海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反被告事件
事件の基本情報
裁判所
東京高等裁判所
事件番号
平成25(う)578
判決日
2013-12-18
分類
高裁
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
刑法8条、憲法9条2項
この事件の代理人
竹内明美
(被告代理人)
竹内
(検察官)
主文(判決文より)
本件各控訴を棄却する。 被告人両名に対し,当審における未決勾留日数中各250日 を,それぞれその原判決の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
判例一覧
|
弁護士一覧
|
弁護士みつかる