海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反被告事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成25(う)578
判決日2013-12-18
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法8条、憲法9条2項

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件各控訴を棄却する。
被告人両名に対し,当審における未決勾留日数中各250日
を,それぞれその原判決の刑に算入する。

出典

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