障害者自立支援法に基づく介護給付費追加的併合請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第150号,同第313号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成25(行コ)81
判決日2014-01-16
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,
次のとおり原判決を補正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1ないし
4に摘示されたとおりであるからこれを引用する(以下,原判決を引用する場
合は,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と,「別紙」を「原
判決別紙」と,それぞれ読み替える。)。
(原判決の補正)
(1) 原判決3頁3行目の「744時間」の次に「(24時間×31日)」を加
える。
(2) 原判決4頁13行目末尾に次のとおり加える。
「その内容は,障害者自立支援法に基づく重度訪問介護は,同法5条3項に
より,重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき,居宅
-2-
における入浴,排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜
及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することを指すもので,
入院中の介護については,同法に基づく介護給付費の支給を行わないが,
入院中にコミュニケーション支援が必要であると担当医師が認めた者に
対しては,医療機関の承諾の上で,緊急避難的な対応として,診療時等に
おけるコミュニケーション支援に限定し,例外的に1日4時間を上限とし
て,介護給付費を支給するというものであった。」

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。