事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)279 |
| 判決日 | 2014-01-23 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法37条、行政手続法5条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 原判決の「第2 事案の概要」3(10頁18行目から11頁16行目まで) 記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,11頁5行目の「1」を 「3」に改める。 5 当事者の主張 次のとおり当審における主張(収支計画要件への適合性の有無について)を 付加するほか,原判決の「第2 事案の概要」4(11頁17行目から27頁 27行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。 (当審における主張) (1) 1審被告 本件申請は,以下のとおり,収支計画要件を満たしていない。 ア 成田空港におけるビジネスジェットの発着回数 成田空港におけるビジネスジェットの発着回数の実績は,平成19年度 の1250回をピークに減少傾向に転じ,その後は約1150回から約1 180回で推移していたが,平成23年度は519回まで減少し,平成2 4年度は若干実績が回復したものの,それでも729回にとどまり,1日 当たりの発着回数はわずか約1.99回にすぎない。成田空港では,平成 23年10月にビジネスジェットの発着枠が22万回から23.5万回に 拡大し,駐機場を15から18スポットに増設し,平成24年3月31日 にビジネスジェット専用ターミナルの供用を開始したが,発着枠の増加は, 発着回数の増加に結び付いていないのが実情であり,新規の輸送需要の発 - 4 - 生が根拠付けられるものではない。なお,ビジネスジェット1機当たりの 1審原告のタクシーの需要は2台ないし3台である。 イ 他のタクシー会社による既存の需給関係 1審原告が提供するという成田空港を目的地とした送迎,ワンボックス カーの保有,外国語対応サービスは,大手事業者も含めて複数の既存事業 者も既に広く提供済みのサービスであり,1審原告の独自性や特殊性を示 すものではない。1審原告に30台の増車を要請したというAも,1審原 告が即時配車の依頼に応じられない場合には,1審原告以外のタクシー事 業者に配車依頼をしている。1審原告の主張する輸送需要は,既存の需給 関係において十分解消が可能であり,新規の輸送需要の発生が明らかであ るとはいえない。 (2) 1審原告 本件申請が収支計画要件を満たしていないとの1審被告の主張は,誤りで ある。 ア 成田空港等におけるビジネスジェットの発着回数 成田空港のビジネスジェットの発着回数は,羽田空港の国際化と東日本 大震災の影響で平成23年度は減ったが,平成23年6月の本件申請後, 回復基調にあって増加しており,国策としてのビジネスジェット利用の推 進,いわゆるアベノミクスによる景気回復,オリンピックの誘致成功,羽 田空港のビジネスジェットの発着回数が最近5年間で増加傾向にあるこ とを考えれば,羽田空港も含めたビジネスジェットの発着回数は,今後更 に増加するものと見込まれ,減少する理由はない。
主文(判決文より)
1 1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 処分行政庁に対し,1審原告の平成23年6月30日 付け一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更認可 申請に係る事業計画変更を認可することの義務付けを 求める訴えを却下する。 (2) 1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 1審原告の本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は第1,2審とも1審原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。