事業計画変更認可申請却下処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第327号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成25(行コ)279
判決日2014-01-23
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法37条、行政手続法5条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
原判決の「第2 事案の概要」3(10頁18行目から11頁16行目まで)
記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,11頁5行目の「1」を
「3」に改める。
5 当事者の主張
次のとおり当審における主張(収支計画要件への適合性の有無について)を
付加するほか,原判決の「第2 事案の概要」4(11頁17行目から27頁
27行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(当審における主張)
(1) 1審被告
本件申請は,以下のとおり,収支計画要件を満たしていない。
ア 成田空港におけるビジネスジェットの発着回数
成田空港におけるビジネスジェットの発着回数の実績は,平成19年度
の1250回をピークに減少傾向に転じ,その後は約1150回から約1
180回で推移していたが,平成23年度は519回まで減少し,平成2
4年度は若干実績が回復したものの,それでも729回にとどまり,1日
当たりの発着回数はわずか約1.99回にすぎない。成田空港では,平成
23年10月にビジネスジェットの発着枠が22万回から23.5万回に
拡大し,駐機場を15から18スポットに増設し,平成24年3月31日
にビジネスジェット専用ターミナルの供用を開始したが,発着枠の増加は,
発着回数の増加に結び付いていないのが実情であり,新規の輸送需要の発
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生が根拠付けられるものではない。なお,ビジネスジェット1機当たりの
1審原告のタクシーの需要は2台ないし3台である。
イ 他のタクシー会社による既存の需給関係
1審原告が提供するという成田空港を目的地とした送迎,ワンボックス
カーの保有,外国語対応サービスは,大手事業者も含めて複数の既存事業
者も既に広く提供済みのサービスであり,1審原告の独自性や特殊性を示
すものではない。1審原告に30台の増車を要請したというAも,1審原
告が即時配車の依頼に応じられない場合には,1審原告以外のタクシー事
業者に配車依頼をしている。1審原告の主張する輸送需要は,既存の需給
関係において十分解消が可能であり,新規の輸送需要の発生が明らかであ
るとはいえない。
(2) 1審原告
本件申請が収支計画要件を満たしていないとの1審被告の主張は,誤りで
ある。
ア 成田空港等におけるビジネスジェットの発着回数
成田空港のビジネスジェットの発着回数は,羽田空港の国際化と東日本
大震災の影響で平成23年度は減ったが,平成23年6月の本件申請後,
回復基調にあって増加しており,国策としてのビジネスジェット利用の推
進,いわゆるアベノミクスによる景気回復,オリンピックの誘致成功,羽
田空港のビジネスジェットの発着回数が最近5年間で増加傾向にあるこ
とを考えれば,羽田空港も含めたビジネスジェットの発着回数は,今後更
に増加するものと見込まれ,減少する理由はない。

主文(判決文より)

1 1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 処分行政庁に対し,1審原告の平成23年6月30日
付け一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更認可
申請に係る事業計画変更を認可することの義務付けを
求める訴えを却下する。
(2) 1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2 1審原告の本件控訴を棄却する。
3 訴訟費用は第1,2審とも1審原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。