納付義務不存在確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第123号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(行コ)345
判決日2014-02-05
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文法人税法2条4号、法人税法138条1号、法人税法141条4号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,被控訴人の,(a)租税法上の法人該当性(被控訴人が法人税法2
条4号の「外国法人」に該当し,同法4条2項により法人税の納税義務を負
うか(争点1),(b)租税法上の人格のない社団等該当性(仮に,被控訴人
が「外国法人」に該当しなくても,同法2条8号の「人格のない社団等」に
該当し,同法4条2項により収益事業から生ずる国内源泉所得について法人
税の納税義務を負うか(争点2),(c)匿名組合契約に基づく利益分配金に
ついての国内源泉所得の有無(被控訴人が同法138条1号所定の「国内に
ある資産の運用又は保有により生ずる所得」として,同法施行令177条1
項4号所定の「匿名組合契約に基づき利益の分配を受ける権利」により生ず
る国内源泉所得を得ていたか(争点3)である。
(3) 原審は,争点1につき,被控訴人は我が国の租税法上の法人に該当すると
は認められず,争点2につき,被控訴人が租税法上の人格のない社団等に該
当するとは認められず,したがって,被控訴人は法人税法上の納税義務者に
当たるということはできないとした上,本件各決定はいずれも違法である
が,無効であるとまではいえないとして,①主位的請求を棄却し,②予備的
請求を認容して,本件各決定を取り消した。
そこで,控訴人が,上記②を不服として,本件控訴をした。
2 関係法令の定め,前提事実,争点及び争点に対する当事者の主張
(1) 関係法令の定め,前提事実,争点及び争点に対する当事者の主張は,原判
決別紙7に(2)のとおり争点3についての当審における当事者の主張を加え,
後記3,4のとおり争点1,2についての当審における控訴人の主張を加え
るほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1項ない
し5項(原判決別紙1,2,3の1・2,4ないし7及び別表1を含む。)
に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,法人税法及び所得税法
は,いずれも平成14年法律第15号による改正前もの,法人税法施行令は,
-2-
同年政令第104号による改正前のものをいい,その他の関係法令及び通達
も,平成13年12月31日当時のものによる。
(2) 原判決148頁7行目(別紙7)に,以下のとおり加える。
「3 争点3(被控訴人の匿名組合契約に基づく利益分配金についての国内
源泉所得の有無)について
(控訴人の主張の要旨)
(1) 国内において事業を行う者に対する出資につき,匿名組合契約に基
づき利益の分配を受ける権利の運用又は保有により生ずる所得は,国
内源泉所得に当たる(法人税法141条4号,138条1号,法人税
法施行令177条1項4号)。
本件各取引確認書は,「AからB社に譲渡された本件各匿名組合契
約の出資持分から生じた利益総額の99%から,B社が負担した費用
を控除した額」に相当する額の金銭(キャッ

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。