事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)242 |
| 判決日 | 2014-02-12 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張の要旨は,次の2のとおり原 判決を補正し,3,4のとおり当事者双方が当審において追加又は敷衍した主 張を付け加えるほか,原判決「事実及び理由」中,「第2 事案の概要」の「2」 及び「3」記載のとおりであるから,これを引用する。 2 原判決の補正 (一) 原判決8頁6行目の「4年3か月分」を「3年3か月分」と改める。 (二) 同9頁13行目から14行目にかけての「557万0198円を下らな い」を「607万8814円」に,15行目の「557万0198円」を「6 07万8814円」にそれぞれ改める。 (三) 同10頁16行目冒頭から11頁5行目末尾までを次のとおり改める。 「エ 本件停職処分による逸失利益 111万7575円 被控訴人は,本件停職処分により,平成23年4月1日付けの定時昇 給では3号分の削減がされて1号給の昇給しか受けられず,平成24年 4月1日付け及び平成25年4月1日の各定時昇給では1号分の削減 がされて3号給の昇給しか受けられなかった。また,平成25年4月1 日から給与制度の見直しがされたため,期末勤勉手当及び退職手当の支 給額を改めて計算し直した結果,逸失利益は,111万7575円とな る。」 3 被控訴人が当審において追加又は敷衍した主張 (一) 被控訴人が72日において出勤時限に遅れたこと,そのうち71日にお いて部下に指示して出勤記録なしを「出勤」の表示を意味する「○」に修正 させたことについては,控訴人に立証責任があるところ,その立証があると はいえない。 (1) 被控訴人が遅参していないことについて 被控訴人がこれらの72日に出勤記録にカードを通さなかった理由は 別紙の「内容」欄記載のとおりであるが,電車遅延による遅参の日以外は いずれも遅参していない。その理由は以下のとおりである。 ア 入力操作の不能 以下の(ア),(イ)の日は被控訴人において出勤記録への入力操作を行 うことが不能であったのであり,被控訴人が遅参したことはない。 (ア) 被控訴人の人事情報が局システムに登録されたのは平成18年 4月28日の17時25分であり,これが被控訴人に伝えられたのは 5月10日ころである。したがって,被控訴人は平成18年5月1日 及び同月8日には出勤記録への入力ができなかった。 なお,被控訴人は5月1日に休暇申請をしているが,これは給与事 務申請届出受付システム(以下「受付システム」という。)を使用し て行うものである。局システムと受付システムとは別のシステムであ り,この2つのシステムは,IDもパスワードも異なるから,受付シ ステムの使用が局システムの使用可能性を示すものではない。 (イ) ストライキ実施日(平成20年3月19日)について 平成20年3月19日,A営業所において同日午前8時30分から 1
主文(判決文より)
1 控訴人の控訴に基づき,原判決中控訴人敗訴部分をいずれも 取り消す。 2 上記取消しに係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 被控訴人の附帯控訴及び当審において拡張された請求をいず れも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じ被控訴人の負担とする。
出典
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