行政処分取消等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第741号行政処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成25(行コ)242
判決日2014-02-12
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張の要旨は,次の2のとおり原
判決を補正し,3,4のとおり当事者双方が当審において追加又は敷衍した主
張を付け加えるほか,原判決「事実及び理由」中,「第2 事案の概要」の「2」
及び「3」記載のとおりであるから,これを引用する。
2 原判決の補正
(一) 原判決8頁6行目の「4年3か月分」を「3年3か月分」と改める。
(二) 同9頁13行目から14行目にかけての「557万0198円を下らな
い」を「607万8814円」に,15行目の「557万0198円」を「6
07万8814円」にそれぞれ改める。
(三) 同10頁16行目冒頭から11頁5行目末尾までを次のとおり改める。
「エ 本件停職処分による逸失利益 111万7575円
被控訴人は,本件停職処分により,平成23年4月1日付けの定時昇
給では3号分の削減がされて1号給の昇給しか受けられず,平成24年
4月1日付け及び平成25年4月1日の各定時昇給では1号分の削減
がされて3号給の昇給しか受けられなかった。また,平成25年4月1
日から給与制度の見直しがされたため,期末勤勉手当及び退職手当の支
給額を改めて計算し直した結果,逸失利益は,111万7575円とな
る。」
3 被控訴人が当審において追加又は敷衍した主張
(一) 被控訴人が72日において出勤時限に遅れたこと,そのうち71日にお
いて部下に指示して出勤記録なしを「出勤」の表示を意味する「○」に修正
させたことについては,控訴人に立証責任があるところ,その立証があると
はいえない。
(1) 被控訴人が遅参していないことについて
被控訴人がこれらの72日に出勤記録にカードを通さなかった理由は
別紙の「内容」欄記載のとおりであるが,電車遅延による遅参の日以外は
いずれも遅参していない。その理由は以下のとおりである。
ア 入力操作の不能
以下の(ア),(イ)の日は被控訴人において出勤記録への入力操作を行
うことが不能であったのであり,被控訴人が遅参したことはない。
(ア) 被控訴人の人事情報が局システムに登録されたのは平成18年
4月28日の17時25分であり,これが被控訴人に伝えられたのは
5月10日ころである。したがって,被控訴人は平成18年5月1日
及び同月8日には出勤記録への入力ができなかった。
なお,被控訴人は5月1日に休暇申請をしているが,これは給与事
務申請届出受付システム(以下「受付システム」という。)を使用し
て行うものである。局システムと受付システムとは別のシステムであ
り,この2つのシステムは,IDもパスワードも異なるから,受付シ
ステムの使用が局システムの使用可能性を示すものではない。
(イ) ストライキ実施日(平成20年3月19日)について
平成20年3月19日,A営業所において同日午前8時30分から
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主文(判決文より)

1 控訴人の控訴に基づき,原判決中控訴人敗訴部分をいずれも
取り消す。
2 上記取消しに係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 被控訴人の附帯控訴及び当審において拡張された請求をいず
れも棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じ被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。