譲渡所得非課税承認申請に係る不承認処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第303号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成25(行コ)345
判決日2014-02-12
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,後記3のとおり当
審における控訴人の補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中
「第2 事案の概要」の2~4に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における控訴人の補充主張
(1) 本件寄附株式は,本件寄附の時点において本件寄附があった日以後2年を
経過する日までの期間内に公益事業の用に供される見込みがあったこと
本件寄附の時点で,本件財団においては,本件寄附株式の1年当たりの配
当金として見込まれる1900万円を超える金額を助成金として支給する具
体的な計画が存在したから,本件寄附は,譲渡所得非課税承認の要件として
措置法施行令25条の17第2項2号が定める「贈与に係る財産が贈与があ
った日以後2年を経過する日までの期間内に公益事業の用に供される見込み
であること」の要件に当たるということができる。そして,仮に本件寄附株
式が本件寄附後2年以内に公益事業の用に供されなかったとしても,措置法
施行令25条の17第2項2号は「贈与の時点において贈与があった日以後
2年を経過する日までの期間内に公益事業の用に供される見込みであるこ
と」を譲渡所得非課税承認の要件としていること,措置法40条2項は,贈
与に係る財産が公益事業の用に供されないこととなったときに,譲渡所得非
課税承認を取り消すことができると規定しているだけで,必ず取り消さなけ
ればならないと規定しているわけではないことなどからすると,本件寄附が
譲渡所得非課税承認の要件に当たらないとはいえない。
(2) 本件寄附があった日以後2年を経過する日までの期間内に本件寄附株式
を公益事業の用に供していないことについて「やむを得ない事情」が存在し
たこと
控訴人は,譲渡所得非課税承認を受けるためには,贈与に係る財産を贈与
があった日以後2年を経過する日までの期間内に公益事業の用に供する必要
があることを知らなかったが,本件寄附は,公益活動の促進という措置法4
0条の譲渡所得非課税承認の制度趣旨に合致する贈与であること,本件寄附
株式は,本件寄附があった日から2年経過後において実際に公益事業の用に
供され,又は供される予定が具体的かつ合理的に認められることからすると,
控訴人が譲渡所得非課税承認のために上記のような要件を充足する必要があ
ることを知らなかったことは,措置法施行令25条の17第2項2号括弧書
の「やむを得ない事情」に当たるというべきである。
(3) 本件処分の手続的違法性について
本件処分についての国税当局の担当者は,遅くとも平成22年12月中旬
頃には,本件寄附について譲渡所得非課税承認を受けられないことを知って
いたにもかかわらず,控訴人や本件申請に関する事務を担当したC株式会社
総務部長D(以下「D」という。)に対し,国税当局の行

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。