鉄道運賃変更命令等,追加的併合申立控訴事件(原審 東京地方裁判所平成22年(行ウ)第462号,同平成24年(行ウ)第384号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成25(行コ)187
判決日2014-02-19
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点とこれに対する当事者の主張は,次のように補正するほかは,
原判決の事実及び理由の第2の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引
用する。
1 原判決29頁22行目の「さらに,」の次に「平成8年算定要領の内容は極
めて不合理である上,」を加える。
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2 原判決32頁2行目の「用いられなければならない」の次に「し,Aについ
て現在の債務償還条件等を前提にしてシミュレーションをしても相当程度の旅
客運賃の値下げは可能という結果が出ているのである」を加える。
3 原判決120頁15行目の次に,行を改めて次のとおり加える。
「 ウ 平成8年算定要領の内容が極めて不合理であること
平成8年算定要領は,配当所要額(適正利潤)として,払込資本金に対
し10パーセント配当に必要な額の鉄軌道事業分担額を定めており,事業
規模からみて資本金額の大きい中小民間鉄道会社においては,これにより
不相当に総括原価の額が高額となり,旅客運賃の上限も高額とすることが
可能となるものであるし,また,A運賃変更認可処分に際して同算定要領
に基づいて平成9年度の実績値のみを基礎としてなされた将来推計は,A
のその後の実際の業務実績と大きく乖離したものであったことからする
と,平成8年算定要領の内容は極めて不合理である。
したがって,かかる不合理な平成8年算定要領に基づいてなされたA運
賃変更認可処分は,改正前鉄道事業法16条2項の認可要件を満たしてい
ないにもかかわらずされた違法なものであり,その違法は重大かつ明白で
あるというべきである。」
4 原判決121頁8行目の「さらに,」の次に「平成8年算定要領の内容は極
めて不合理である上,」を加える。
5 原判決128頁4行目の次に,行を改めて次のとおり加える。
「 また,Aについて,現在の債務償還条件等を前提にしてシミュレーションを
しても,キャッシュフローには余力があり,公費負担の下で引き下げられてい
る現状の運賃まで値下げした上,通学定期について他の私鉄並みの運賃水準ま
で値下げすることは十分に可能という結果が出ているのであるから,国土交通
大臣は,鉄道事業法23条1項1号に基づき,旅客運賃上限等の変更を命ずる
義務を負っている。」
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主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。