事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)3004 |
| 判決日 | 2014-02-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は, 次のとおり補足し,5項及び6項のとおり当審における当事者の主張を加える ほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1項ないし4項 に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決5頁17行目末尾に,次のとおり加える。 「平成15年1月20日付けの国立市報においては,本件切断の理由につき, 住基ネットの運用には個人情報の保護及び情報漏えい等の安全性について重 大な問題があるとの懸念を払拭できず,市民の個人情報を守ることができな いと判断して本件切断に至った旨などが説明されるとともに,原告(被控訴 人)において本件切断により市民に大きな不便をかけないよう努める旨,住 基ネットの再稼働については今後検討していく旨が記載されていた(乙1の 6)。」 (2) 原判決9頁18行目から19行目にかけての「住基ネット導入によ り,」の次に,「平成18年12月以降,月ごとに当月誕生日を迎える年金 受給権者につき,」を加える。 (3) 原判決9頁24行目から25行目にかけての「これを社会保険庁に郵送 することとしたが,」を「これを社会保険庁に郵送することとし,平成18 年11月5日付け以降の国立市報において,国立市においては住基ネットに 接続していないため現況届の提出が今までどおり必要であり,住民が社会保 険業務センターから郵送された現況届に必要事項を記載して市役所等へ持参 すれば市でまとめて上記業務センターに届けるが,住民自身が直接返送して もよい旨を,繰り返し広報していた(甲12ないし15,乙1の15,1 7)。」に改める。 5 当審における控訴人の主張 (1) 本件不接続が違法であるとしても本件各支出は違法とはならない 被控訴人は,本件不接続の違法を理由に本件各支出の違法性を主張する。 しかし,先行する非財務会計行為に違法性があることをもって後行する財 務会計行為が違法となるのは,先行の非財務会計行為が後行の財務会計行為 の直接の原因をなすものである場合に限られる。なぜなら,単に因果関係が あることをもって違法性の承継を認めると,広く非財務会計行為の違法が争 われることになり,住民訴訟の対象を財務会計行為に限定した法の趣旨が没 却されるからである。本件不接続は,以下のとおり,本件各支出の直接の原 因をなすものではないから,仮に本件不接続が違法であったとしても,本件 各支出の違法性には影響しない。 本件不接続と本件各支出との間には,住基ネットに接続していれば本件各 支出はされなかったであろうという限度で関連性がある。しかし,本件各支 出をせずとも不接続状態に変わりはなく,本件不接続によって本件各専決権 者に何ら財務会計上の措置を執る義務は生じない。したがって,本件各専決 権者が地方自治法138条の2により誠実執行
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。