更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第212号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成25(行コ)399
判決日2014-04-23
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、法人税法22条4項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の
主張は,後記3に当審における控訴人の補足的主張を加えるほかは,原判決
の「事実及び理由」欄の第2の1から5まで(原判決3頁18行目から同3
9頁11行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における控訴人の補足的主張
(1) 過年度の課税所得の修正を認めるべきであることについて
ア 過年度の申告内容の是正については,国税通則法(通則法)にその定め
があり,当初申告の際の基礎とされた所得(経済的効果)が後発的に失わ
れた場合の処理についても,法人税法ではなく,通則法にその原則的処理
方法が定められているのであるから,通則法の定める規定の意義・趣旨を
踏まえ,本件における適用可能性を論じるべきである。
イ 法人税法と企業会計は,その目的及び役割が相互に異なっており,法人
税法は,立法上の合理性,節約の観点から,企業会計における合理的な処
理方法や考え方を原則として認めつつも,課税の公平その他の法人税の目
的に照らして認め難い事項については,別段の定めとして明文化している
し,別段の定めが存在しない場合も,法人税法22条4項を媒介にして企
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業会計が直接法規として法人の課税所得計算を規律するものではなく,企
業が採用した会計処理の基準が公正処理基準として税務上も尊重(是認)
されるか否かは,当該処理によって課税の公平その他税法独自の要請が満
たされるか否かによって規律されるべきものである。
企業会計原則において前期損益修正の処理が規定されているが,企業会
計原則自体当然に企業会計上の法的拘束力を有する規範ではないし,会計
上前期損益修正が行われる場合であっても,税務上も一律に当期の損益と
して取り扱わなければならない必然性はない。企業会計上確定した計算書
類が事後的な修正になじまないことや法人税法上欠損金の取扱いに関する
調整規定の存在によって,税務上前期損益修正の処理が義務付けられたり,
通則法23条2項の更正の請求が認められず,所得なき課税が正当化され
る理由にはならないし,実際の課税実務においても,短期土地譲渡益重課
税制度の場合など,会計上の処理と税務上の処理を異にする実例もある。
税務上も会計上の処理と同一の処理が義務付けられるとすれば,現実の課
税実務において行われる過年度の課税所得の是正が違法との結論を導くこ
とになり,相当ではない。
ウ また,企業会計原則が定める前期損益修正の処理は,継続企業の公正処
理基準を前提とする処理であり,税務上の前期損益修正の処理も,継続企
業の公正処理基準を前提に,欠損金が生じたとしても後の事業年度に獲得
する利益と相殺することで所得なき課税が避けられるという基本的な思考
の下ではじめて合理化される。本件更生会社は更生手続開始決定を受け,
会社分割によって消費

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。