源泉所得税納税告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第294号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成25(行コ)360
判決日2014-04-24
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法84条、所得税法2条1項19号、所得税法161条3号、所得税法161条7号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,次のとおり付加する
ほか,原判決の「事実及び理由」第2の1ないし4に記載のとおりであるから,
これを引用する。
(当審における控訴人の主張)
(1) 以下の事情によれば,本件各リグは所得税法161条3号にいう「船舶」
には該当せず,本件各リグの賃料は,同法161条の「国内源泉所得」には
該当しない。
ア 所得税法161条3号にいう「船舶」は総則的規定である所得税法2条
1項19号にいう「船舶」であることが前提であるところ,本件各リグは,
同号のうち「船舶」ではなく「機械及び装置」に該当する。そして,所得
税法161条7号は,「機械,装置」の使用料については,国内において
業務を行う者から受けるものに限って国内源泉所得とすることを定めてい
るところ,本件各リグはいずれも国外において使用されているから,その
賃料は国内源泉所得に当たらないものである。
イ 本件各リグは,建造目的,構造,形状,機能並びに用途のいずれにおい
ても,船舶としての性質を欠くから,海洋掘削設備として「機械及び装置」
に分類されるべきものである。本件各リグの主要な機能は海底に固定され
て行う海洋掘削の作業であり,海上に浮揚可能な構造になっているのは,
荷物としての移動を容易にするためである。その形状は社会通念に照らし
「船舶」には当たらない。外洋の航行や被曳航にも不向きな構造であり,
航行の安全性から見ても人・物の運搬に適した構造・機能を備えるもので
はない。耐用年数通達も船舶該当性について用途に重きを置いており,本
件各リグが海洋掘削設備であることに照らしても船舶として取り扱われる
理由はない。本件各リグが各別の法律上等の取扱において「船舶」として
取り扱われていたことがあったとしても,それぞれの局面でそれぞれの理
由に基づいてなされたものに過ぎず,控訴人が本件各リグが船舶であるこ
とを自認したものではないし,本件各リグが船舶であるか否かは,その形
状,性質,機能等から客観的に定められるべきものである。
(2) 原判決は,所得税法161条3号にいう「船舶」の貸付けの解釈を何ら示
すことなく,また所得税法161条3号が何故船舶の貸付けによる対価を国
内源泉所得としたのかを明らかにすることなく,社会通念に照らして本件各
リグが所得税法161条3号にいう「船舶」に該当すると判断したものであ
り,憲法84条の定める課税要件明確主義の要請に反する。
(3) 上記のとおり,本件各リグが所得税法161条3号にいう「船舶」に該当
するか否かについては客観的基準がなく,これが「船舶」に該当するとする
処分行政庁の解釈は独自のものであり,「船舶」についての原判決の判断基
準は説得性を欠き,控訴人には理解不能なものである。税務当局者が実質的
に作成・監修して発行されていた書籍(甲30)で

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。