事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)3458 |
| 判決日 | 2014-06-03 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点」及び「第4 争点についての当事者の主張」に 記載のとおりであるから,これを引用する。なお,被控訴人は,控訴人ら(た だし,原告番号69を除く。)の賃金額について,原判決別紙「賃金額認否」 に記載のとおり,認否をしている。 (1)原判決6頁12・13行目の「新たな事業再生計画」の次に「(以下「本 件新事業再生計画」という。)」を加え,同頁13・14行目の「この新た な事業再生計画」を「本件新事業再生計画」と改める。 (2)同7頁3行目の「前記(6)の新たな事業再生計画」を「本件新事業再生 計画」と改める。 (3)同8頁17行目の「新たな事業再生計画」を「本件新事業再生計画」と, 同頁20行目の「この新たな事業再生計画」を「本件新事業再生計画」と, 同頁25行目の「事業再生計画」を「本件新事業再生計画」とそれぞれ改め, 同頁25行目の「(以下,」から同頁26行目の「という。)」までを削除 する。 (4)同9頁10行目の「「有効配置稼働数」」の次に「(以下,単に「有効配 - 3 - 置数」ともいう。)」を加える。 (5)同13頁1・2行目の「「病欠日数・休職日数基準」という」を「「病欠 日数・休職日数基準」といい,後記イの変更後も含めて用いる」を加える。 (6)同16頁25頁の「本件解雇後の平成23年2月8日」を「平成23年1 月19日に本件訴訟が提起された後の同年2月8日」と改める。 (7)同19頁5行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。 「カ P8に対する出資金の償還 被控訴人は,平成24年9月19日,P14第1部に再上場を果たし, P8の保有株式はすべて売却されて,P8の出資金3500億円は全額 償還された(甲488,489)。」 3 当審における当事者の主張 (1)控訴人らの主張 ア 人員削減計画の完遂 本件解雇が強行された平成22年12月31日の時点で客室乗務員の有 効配置稼働数(有効配置数)は4042名となっており,平成22年度確 定下期路線計画における平成23年3月末時点での必要稼働数4120名 を下回っており,管財人が完遂すべき人員削減計画は,平成22年12月 31日時点で既に完遂されていたものである。 本件においては,本件更生計画,その基礎となった本件新事業再生計画, 平成22年度確定下期路線計画,それに基づく人員削減計画上,同年12 月31日の時点で84名の客室乗務員を整理解雇によって削減する必要性 は全くなかったものであり,被控訴人が主張する人員削減の必要性は認め られないのであって,本件解雇は,この点のみをもってしても,整理解雇 法理に照らし,解雇権濫用として無効である。 (ア)人員削減の必要性とその不存在 被控訴人の主張する本件解雇の正当性,有効性を基礎づける人員削減 - 4 - の必要性については,本件更生計画上,事業規
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。