事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)3123等 |
| 判決日 | 2014-06-05 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,以下のとおり,原判決 を補正し,後記4に当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及 び理由」欄第2の3及び第3に記載されたとおりであるから,これを引用する。 【控訴人らの主張に関する原判決の補正】 (1) 原判決17頁11行目末尾の次に以下を加える。 「会社更生法は,更生手続の開始の申立て(会社更生法22条1項)や事 業の譲渡の許可(同法46条3項)の際に労働組合に意見聴取や意見陳 述の機会を与えているものの,それらは労働者の雇用や労働条件を保護 するには不十分であるから,更生計画に基づいて実施された整理解雇に ついては,裁判所による整理解雇法理に照らして有効か否かの審査が必 要というべきであり,その審査は,整理解雇実施時点における更生計画 所定の諸目標全体の達成状況を踏まえた上で,具体的かつ厳密にしなけ ればならない。その際,更生計画に基づく整理解雇であることは,判断 要素の一つにはなるものの,そのことだけで整理解雇が有効であるとい うことにはならない。このような観点からすれば,更生計画認可後に合 理的に予想される業績回復動向,人員削減目標の達成見込みなどの更生 計画所定の諸目標の達成状況を検討した上で,解雇回避措置の努力を尽 くすために,更生計画所定の人員削減の目標数や達成時期等を変更する ことが許されるべきであって,被控訴人においては,更生計画所定の削 減目標を固定的なものとして硬直的に運用すべきではない。」 (2) 原判決17頁12行目の「解雇」を「人員削減」に改め,13行目の「 本件解雇は経営上必要ないものであった。」を「 本件では継続的に利益を 出すことができる経営体制の構築という目標を達成するための手段として更 生計画に人員削減が定められたのであって,人員削減それ自体を自己目的化 してはならない。このような観点からは,そもそも,本件解雇時点において, -3- 人員削減の必要性は企業経営上必要のないものであった。」に改める。 (3) 原判決17頁26行目末尾の次に「本件解雇の有効性を解雇時点を基準と して検討するとしても,その時点で以後の経営状況改善が客観的に予測でき る事情が存在する場合には,それらは,人員削減の必要性判断の重要な材料 とすべきである。被控訴人の経営状況は,本件解雇後,平成23年度に連結 営業利益が史上最高を記録し,平成24年度も前年と比べて遜色ない高水準 の営業利益を確保するなど飛躍的に改善した。これに伴い,被控訴人の財務 体質も強化され,平成24年度末においては,自己資本比率が46.6%ま でに達した。これら事情に照らせば,本件解雇時点において人員削減の経営 上の必要性が存在していたとはいえない。本件解雇以降の飛躍的な財務状況 の改善は,更生計画初年度に行われた大規模な固定費削減
主文(判決文より)
1 本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの,附帯控訴費用は被控訴人の各 負担とする。
出典
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