認証取消処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成24年(行ウ)第112号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成26(行コ)106
判決日2014-06-26
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政手続法12条、行政手続法12条1項、行政手続法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関
する当事者の主張の要点」は,原判決の「事実及び理由」中の第2の2ないし
4において摘示するとおりであるから,これを引用する。
なお,当審においても,控訴人は,①本件処分は,法43条1項の要件を欠
き,裁量権の範囲を逸脱濫用するものである,②本件処分は,行政手続法14
条1項本文に違反する,③本件改善命令には重大かつ明白な瑕疵があると主張
している。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。