事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)106 |
| 判決日 | 2014-06-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法12条、行政手続法12条1項、行政手続法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関 する当事者の主張の要点」は,原判決の「事実及び理由」中の第2の2ないし 4において摘示するとおりであるから,これを引用する。 なお,当審においても,控訴人は,①本件処分は,法43条1項の要件を欠 き,裁量権の範囲を逸脱濫用するものである,②本件処分は,行政手続法14 条1項本文に違反する,③本件改善命令には重大かつ明白な瑕疵があると主張 している。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。