事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)90 |
| 判決日 | 2014-06-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律97条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する 当事者の主張は,次のとおり当審における控訴人の主張を加えるほかは, 原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3(2頁 8行目から25頁22行目まで)記載のとおりであるから,これを引用す る。 3 当審における控訴人の主張 (1) 発行者の経済的利得が課徴金額の水準とされており,課徴金制度に不 正利得の吐き出しの趣旨があることや開示書類の提出時点において発行 者に具体的な経済的利得が生じる一般的,抽象的な可能性さえない場合 には虚偽記載の誘因がなく抑止の要請が働かないことからすると,発行 者に具体的な経済的利得があること又はこれが生じる一般的,抽象的な 可能性があることは,条項の文言上明示されてはいないものの,本件課 徴金条項に基づき課徴金納付命令を課す要件と解すべきであり,このよ うに解釈することは,証券取引法164条1項に関する最高裁判所平成 14年2月13日大法廷判決(民集56巻2号331頁)及び私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律97条に関する同平成20年3 月6日決定(集民227号503頁)の趣旨に沿うものである。 (2) 行政実務においては,インサイダー取引について未公表事実の認識と 売買等との間に主観的因果関係がなければ摘発されることがないと考え られているのと同様に,課徴金の非裁量性を否定する結果になっても, 明文にない主観的因果関係を重視しているのであって,本件課徴金条項 の運用に関しても,発行開示書類の虚偽記載と有価証券を取得させるこ ととの間に因果関係が必要であると解すべきである。 (3) 課徴金は,実質の利得以上のものを納付させるものであって,その実 質的機能において制裁にほかならず,責任主義が妥当すべきであるから, 発行者に募集又は売出しの時点で虚偽記載につき故意又は過失のあるこ とが必要であると解すべきである。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。