事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)74 |
| 判決日 | 2014-07-02 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事 者の主張の要点は,原判決11頁11行目の「保健医療機関」を「保険医療機関」 と改め,後記4のとおり当審における当事者の補足的主張を加えるほかは,原判決 の「事実及び理由」の「第2 事案の概要等」2~4(原判決3頁4行目~12頁 20行目。別紙を含む。)に記載のとおりであるから,これを引用する。 4 当審における当事者の補足的主張 1〔控訴人〕 (1) 最高裁判所昭和39年10月29日第一小法廷判決(民集18巻8号18 09頁)は,抗告訴訟の対象である「処分」と認められる前提として「法令に基づ く」ことを要求しているが,これは行政行為がいわゆる公定力を有するところ, 「法令に基づく」行為に限定することで,事実的行為等を除外し,法的効果を有す る行為に限定する趣旨である。そのため,処分性を判断するに当たっては,当該行 為が,形式的に法令に基づいているかを検討するのではなく,法的効果を有するか - 2 - 否かという実質的な判断が必要となる。 健康保険法65条3項は,同条1項の保険医療機関の申請があった場合に,保険 医療機関に指定しない事由を定めており,同条3項6号は「前各号のほか,当該申 請に係る病院若しくは診療所又は薬局が,保険医療機関又は保険薬局として著しく 不適当と認められるものであるとき」と定めており,いわゆる「処分逃れ」として 取消処分後効力発生前に医療法9条に基づく廃止届を提出した場合は,現に取消処 分の効力が発生しない以上,健康保険法65条3項1号~5号に該当しないため, 同項6号で対処することになる。 そして,取消相当の通知は,健康保険法65条3項6号に該当することを外部に 明らかにするものであるといえ,実質的には同法65条3項6号を根拠にするもの である。したがって,本件通知は,「法令に基づく」ものというべきである。 (2) 1度保険医療機関の指定の取消処分を受けた者が,廃止届を提出し,処分 から5年経過しない段階で再度保険医療機関の指定の申請をする場合,取消処分の 効果,ひいては健康保険法の趣旨を没却する潜脱的行為であるから,指定されない 処分になるといえる。 健康保険法65条3項は同項各号のいずれかに該当するときは保険医療機関の指 定を「しないことができる」と規定し,条文上,同項各号に該当する場合であって もなお指定される場合があることを想定しているが,それは,例外的な特段の事情 があり得る可能性を排除しきれないというにすぎず,保険医療機関の指定の申請を した場合に,再度保険医療機関としての指定がされる可能性が相当程度残っている わけではない。 また,健康保険法67条は保険医療機関の指定をしないこととするときは,地方 社会保険医療協議会の議を経なければならないと規定するが,諮問機関の答申には 拘束力はないから,諮問
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。