事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)80 |
| 判決日 | 2014-07-03 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等及び当事者の主張 の要旨は,原判決の「事実及び理由」欄の第2の1ないし3(原判決2頁11 行目から同23頁24行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。