文書一部不開示決定処分取消等請求控訴事件,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第599号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(行コ)412等
判決日2014-07-25
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 1審被告の控訴に基づき,原判決中1審被告敗訴部分のうち次の各
部分を取り消す。
(1) 原判決の主文第1項のうち,別紙「控訴の対象(処分目録1)」
の「不開示決定」欄記載の各不開示決定について⑦欄記載の各部分
を取り消すとした部分
(2) 原判決の主文第2項のうち,上記⑦欄記載の各部分の開示決定を
すべき旨を命ずる部分
2 上記1の(1)の取消しに係る部分につき1審原告らの請求をいずれ
も棄却する。
3 上記1の(2)の取消しに係る部分につき1審原告らの義務付けの訴
えをいずれも却下する。
4 1審原告らの附帯控訴に基づき,原判決のうち,次の各部分を取り
消す。
(1) 別紙「附帯控訴の対象」の①欄の「1-129」の文書に係る⑥
欄記載の部分中昭和36年2月11日付け「韓国請求権検討参考資
料(未定稿)」と題する文書の8枚目の黒塗り部分(「1908年
~1944年の韓国における郵便貯金より生じた定期収入で日本大
蔵省に移越した分」を試算した金額に係る情報)及び9枚目の各黒
塗り部分(「終戦における朝鮮郵便貯金現在高」のうち「朝鮮人分
推定額」に係る情報並びに終戦時の振替貯金現在高8552万75
89円のうち朝鮮人分が占める比率及び試算額に係る情報)
(2) 別紙「附帯控訴の対象」の①欄の「1-160」の文書に係る⑥
欄記載の部分
5 別紙「附帯控訴の対象」の①欄の「1-129」の文書に係る④欄
の原決定中上記4の(1)の各部分に係る部分並びに同①欄の「1-16
0」の文書に係る④欄の原決定中上記4の(2)の部分に係る部分を取り
消す。
6 1審被告は,1審原告らに対し,前項の取消しに係る部分を開示せ
よ。
7 1審原告らのその余の附帯控訴をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を1審原告
らの負担とし,その余を1審被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。