事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)412等 |
| 判決日 | 2014-07-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 1審被告の控訴に基づき,原判決中1審被告敗訴部分のうち次の各 部分を取り消す。 (1) 原判決の主文第1項のうち,別紙「控訴の対象(処分目録1)」 の「不開示決定」欄記載の各不開示決定について⑦欄記載の各部分 を取り消すとした部分 (2) 原判決の主文第2項のうち,上記⑦欄記載の各部分の開示決定を すべき旨を命ずる部分 2 上記1の(1)の取消しに係る部分につき1審原告らの請求をいずれ も棄却する。 3 上記1の(2)の取消しに係る部分につき1審原告らの義務付けの訴 えをいずれも却下する。 4 1審原告らの附帯控訴に基づき,原判決のうち,次の各部分を取り 消す。 (1) 別紙「附帯控訴の対象」の①欄の「1-129」の文書に係る⑥ 欄記載の部分中昭和36年2月11日付け「韓国請求権検討参考資 料(未定稿)」と題する文書の8枚目の黒塗り部分(「1908年 ~1944年の韓国における郵便貯金より生じた定期収入で日本大 蔵省に移越した分」を試算した金額に係る情報)及び9枚目の各黒 塗り部分(「終戦における朝鮮郵便貯金現在高」のうち「朝鮮人分 推定額」に係る情報並びに終戦時の振替貯金現在高8552万75 89円のうち朝鮮人分が占める比率及び試算額に係る情報) (2) 別紙「附帯控訴の対象」の①欄の「1-160」の文書に係る⑥ 欄記載の部分 5 別紙「附帯控訴の対象」の①欄の「1-129」の文書に係る④欄 の原決定中上記4の(1)の各部分に係る部分並びに同①欄の「1-16 0」の文書に係る④欄の原決定中上記4の(2)の部分に係る部分を取り 消す。 6 1審被告は,1審原告らに対し,前項の取消しに係る部分を開示せ よ。 7 1審原告らのその余の附帯控訴をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を1審原告 らの負担とし,その余を1審被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。