事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)466 |
| 判決日 | 2014-08-29 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)及びこれに関連する争点についての当 審における当事者の主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2の 3及び4に記載のとおりであるから,これを引用する。 6 争点(1)についての当審における当事者の主張 (1) 控訴人の主張 ア 本件各劣後受益権について,金融商品会計実務指針105項が適用され るべきことは,控訴人のこれまでの主張(原判決「事実及び理由」欄の第2 の4(1)の「(控訴人の主張)」引用部分)のとおりであるが,これを更に 補足すると,次のとおりである。 (ア) 被控訴人は,金融商品会計実務指針291項によれば,本件各劣後 受益権の保有は,新たな金融資産の購入としてではなく,信託した金融 資産である本件各債権の残存部分として評価されるから,控訴人が本件 各劣後受益権を「取得」したものではなく金融商品会計実務指針105 項は適用されない旨主張するが,同項にいう「取得」を,債権の売買等 の典型的な場合に限定して解釈すべきではない。会計基準は,あらゆる 事象について網羅しているわけではなく,企業の経営成績及び財政状態 を適切に表示し,利害関係者の適切な判断を誤らせないという企業会計 の目的に照らして,本質的に柔軟な適用が予定されているのであり,文 言解釈に終始することは妥当ではない。 (イ) また,本件各劣後受益権の帳簿価額と債権金額との間の差額(以下 「本件差額」という。)は,金利を反映したものである。 本件信託契約では,回収した本件住宅ローン債権の利子から本件各優 先受益権及び本件各劣後受益権の収益配当を行い,回収した本件住宅ロ ーン債権の元本から本件各優先受益権及び本件各劣後受益権の元本償還 を行う構造となっている。本件各優先受益権の配当率は,市場金利水準 となっているから,回収した本件住宅ローン債権の約定金利による利子
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 処分行政庁が平成19年7月31日付けで控訴人に対してし た控訴人の平成15年4月1日から平成16年3月31日まで の事業年度(以下「平成16年3月期」という。)の法人税に係 る更正処分のうち所得金額40億1960万2497円及び差 引所得に対する法人税額9億8263万4700円を超える部 分並びに過少申告加算税賦課決定のうち過少申告加算税額10 8万7000円を超える部分を取り消す。 3 処分行政庁が平成19年7月31日付けで控訴人に対してし た控訴人の平成16年4月1日から平成17年3月31日まで の事業年度(以下「平成17年3月期」という。)の法人税に係 る更正処分のうち所得金額80億0173万1843円及び差 引所得に対する法人税額23億8055万3400円を超える 部分並びに過少申告加算税賦課決定のうち過少申告加算税額1 9万8000円を超える部分を取り消す。 4 処分行政庁が平成19年7月31日付けで控訴人に対してし た控訴人の平成17年4月1日から平成18年3月31日まで の事業年度(以下「平成18年3月期」という。)の法人税に係 る更正処分のうち所得金額91億5233万2037円及び差 引所得に対する法人税額26億9654万8500円を超える 部分並びに過少申告加算税賦課決定の全部を取り消す。 5 処分行政庁が平成19年7月31日付けで控訴人に対してし た控訴人の平成16年4月1日から平成17年3月31日まで の課税期間(以下「平成17年3月課税期間」という。)の消費 税及び地方消費税に係る更正処分のうち消費税の差引税額76 62万円,地方消費税の譲渡割額納税額1915万5000円を 超える部分並びに過少申告加算税賦課決定の全部を取り消す。 6 処分行政庁が平成19年7月31日付けで控訴人に対してし た控訴人の平成17年4月1日から平成18年3月31日まで の課税期間(以下「平成18年3月課税期間」という。)の消費 税及び地方消費税に係る更正処分のうち消費税の差引税額89 75万0300円,地方消費税の譲渡割額納税額2243万75 00円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定の全部を取 り消す。 7 訴訟費用は,第1,第2審を通じて被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。