相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第339号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成26(行コ)10
判決日2014-09-11
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法882条、相続税法3条1項1号、相続税法22条、相続税法24条1項、相続税法24条1項1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(1) 関係法令の定め,前提事実,控訴人の主張する本件各処分の適法性及びそ
の価額の内訳並びに争点及び争点に関する当事者の主張は,前提事実を後記
(2)のとおり補正し,控訴人の当審における主張を後記(3)のとおり付加する
ほか,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2から5まで
に記載されたとおりであるから,これを引用する。
(2) 前提事実に係る補正
ア 原判決3頁24行目の「本件保険契約」を「保険契約」と改め,同4頁
2行目の「本件保険契約」を「以下「本件保険契約」という。」に改める。
イ 原判決3頁25行目の「補助参加人」を「被控訴人補助参加人」と改め,
同26行目の「カンパニー」の後に「。以下「補助参加人」という。」を
加える。
ウ 原判決8頁16行目の「提出した」の後に「(以下,相続税の申告書を
提出してした申告並びに平成21年12月3日及び同月11日に修正申告
書を提出してした各修正申告をまとめて「本件申告」といい,その内容は
上記各修正申告をした後のものを指す。)」を加える。
(3) 控訴人の当審における主張
相続税の納税義務が相続による財産の取得の時に成立し(国税通則法15
条2項4号),財産の価額はその取得の時における時価によるとされている
(相続税法22条)ことからすれば,相続により取得した財産を評価する場
合に当該財産の取得後の事情を考慮することは許されず,したがって,本件
受給権に相続税法24条1項各号を適用することはできない。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。