事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)10 |
| 判決日 | 2014-09-11 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法882条、相続税法3条1項1号、相続税法22条、相続税法24条1項、相続税法24条1項1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 関係法令の定め,前提事実,控訴人の主張する本件各処分の適法性及びそ の価額の内訳並びに争点及び争点に関する当事者の主張は,前提事実を後記 (2)のとおり補正し,控訴人の当審における主張を後記(3)のとおり付加する ほか,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2から5まで に記載されたとおりであるから,これを引用する。 (2) 前提事実に係る補正 ア 原判決3頁24行目の「本件保険契約」を「保険契約」と改め,同4頁 2行目の「本件保険契約」を「以下「本件保険契約」という。」に改める。 イ 原判決3頁25行目の「補助参加人」を「被控訴人補助参加人」と改め, 同26行目の「カンパニー」の後に「。以下「補助参加人」という。」を 加える。 ウ 原判決8頁16行目の「提出した」の後に「(以下,相続税の申告書を 提出してした申告並びに平成21年12月3日及び同月11日に修正申告 書を提出してした各修正申告をまとめて「本件申告」といい,その内容は 上記各修正申告をした後のものを指す。)」を加える。 (3) 控訴人の当審における主張 相続税の納税義務が相続による財産の取得の時に成立し(国税通則法15 条2項4号),財産の価額はその取得の時における時価によるとされている (相続税法22条)ことからすれば,相続により取得した財産を評価する場 合に当該財産の取得後の事情を考慮することは許されず,したがって,本件 受給権に相続税法24条1項各号を適用することはできない。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。