事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)145等 |
| 判決日 | 2014-09-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 相続税法24条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点,争点に関する当事者の主張 の要点は,当審における被告の補充主張を後記4に,当審における原告Cの本 件附帯控訴に係る補充主張を後記5に,当審における原告Cの本件附帯控訴に 係る補充主張に対する被告の反論を後記6にそれぞれ加えるほかは,原判決の 「事実及び理由」中「第2 事案の概要等」の1~6に記載のとおりであるか ら(ただし,原告ら主張の端数調整法に係る主張〔原判決の「第2 事案の概 要等」中の6(3)イ〕のうち,原告Cに係る部分を除く。),これを引用する。 3(1) 原審は,次のように判断して,「1 奈良税務署長が原告Cに対し平成2 2年7月5日付けでした,被相続人Bの平成19年▲月▲日に開始した相 続に係る原告Cの相続税についての更正処分のうち納付すべき税額17億1 552万7400円を超える部分を取り消す。2 奈良税務署長が原告Aに 対し平成22年7月5日付けでした,被相続人Bの平成19年▲月▲日に 開始した相続に係る原告Aの相続税についての更正処分のうち納付すべき税 額8713万3900円を超える部分を取り消す。3 原告Aのその余の請 求を棄却する。」との判決を言い渡した。 ア① 亡Bが,本件各保険申込書(乙1の1・2)の「年金支払特約」欄の 「付加する」に丸印を付したことなどにより,Dとの間で本件各保険契 約を締結した際に年金支払特約(本件各特約)を付加する合意をしたと 認めることができる。 ② 年金基金への充当額の指定については,亡Bが本件各保険契約締結時 に,本件各死亡給付金の全額を年金基金に充当するとの指定をしていた
主文(判決文より)
1 原告Aの本件控訴について (1) 原告Aの本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は,原告Aの負担とする。 2 原告Cの本件附帯控訴について (1) 原告Cの本件附帯控訴に基づく主位的請求の拡張請 求部分に係る訴えを却下する。 (2) 原告Cの本件附帯控訴に基づく予備的請求(当審にお ける追加請求)を棄却する。 (3) 附帯控訴費用は,原告Cの負担とする。 3 被告の本件控訴について (1) 被告の本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は,被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。