処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第372号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成26(行コ)116
判決日2014-09-30
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条、憲法31条、民法249条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,原判決4頁2
行目の「12頁],」の次に「12,」と加え,後記3に付加するほか,原判決
「事実及び理由」中の第2の1ないし3に記載のとおりであるから,これらを
引用する(ただし,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と,「別
紙」を「原判決別紙」と,それぞれ読み替える。原判決引用部分につき以下同
じ。)。
3 当審における控訴人の主張
(1) 子が1人で遺産処分決定し,又は二重の肩書で遺産分割ができること
ア 本件2次相続の開始後,本件2次相続についてだけ,既に自己に帰属し
ている亡Bの遺産(亡Aの遺産に対する相続分)を,相続放棄や限定承認
することも可能であった,すなわち自己に帰属するかどうか不確定であっ
たから,改めて自己に帰属させる旨の意思表示を観念する余地があった。
また,父母と子1人の場合に,父が死亡して1次相続により母と子が相
続し,母が死亡して2次相続により子に全遺産が帰属するとしても,1次
相続によって,母と子が相続した遺産共有持分(未分割のためいわば合有)
が,母の死亡により突然,民法上の共有持分(民法249条以下)に変化
し,子が母の遺産共有持分を自己に取得させる余地がないというのでは,
相続人が1人っ子の場合ときょうだいがいる場合とで,相続により包括承
継する権利の性質が変わることになり不合理である。
イ 不動産登記法上,遺産共有持分を登記に反映させるか否かは任意とされ
ている(共同遺産相続の登記をせずに,遺産分割成立後に直ちに各単独取
得者名義に1回の相続登記をすれば足りる。)のに,1人っ子の場合だけ,
この遺産共有持分を登記に反映させないと「公示」の目的を達し得ないこ
とになるのか不明であり,不合理である。
ウ したがって,1人っ子は,1人で遺産分割決定し,又は二重の肩書で遺
産分割ができると解すべきである。
(2) 中間省略登記の例外として認めなければならない事案であること
相続登記において中間省略登記を認める通達の趣旨が,「権利が枝分かれ
しないので,権利関係の錯綜が生じない」ということであるとすれば,1人
っ子の事案はきょうだいがある場合と比べて,なおさら権利関係の錯綜は生
じないし,取引の安全や公示機能を害するおそれもない。
したがって,1人っ子の場合もこれに該当するとしなければならない。
(3) 本件各登記申請を却下したことは信義則に反すること
ア 平成6年の東京司法書士会三多摩支会と東京法務局八王子支局との間の
実務協議会において,官民コストをかけて透明性のある形で議論を重ねた
結果,三多摩支会が本件各登記申請のような登記申請が可能である旨の決
議をしたのに対し,東京法務局八王子支局が「支局意見」としてこれを認
め,さらに東京法務局民事行政部首席登記官に照会して,これを是

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。