事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)431 |
| 判決日 | 2014-10-09 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,原判決「事実及び理由」欄第2の3に記載されたと おりであり,争点に関する当事者の主張は,以下のとおり,当審における控 訴人の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄第2の4に記 載されたとおりであるから,これを引用する。 (1) 本件聴取記録について ア 法5条6号柱書き(事務事業情報)該当性 本件事情聴取が被聴取者に対して任意の協力を求めるに際して,その 氏名や回答内容を公表しないことを前提としていたことは,何ら立証さ れていない。学会関係者について,法5条2号(法人等情報)該当性も 問題となるところ,同号ロは法人等から任意に提供された情報につき, 「行政機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供された」 ことに加え「当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に 照らして合理的である」ことを不開示情報の要件としていることに留意 する必要がある。本件のように,法5条6号(事務事業情報)も問題と なる場合に同条2号ロよりも緩やかな要件で不開示とされてしまうこ とは法の趣旨に反する。非公表の約束の下に任意に提供された情報は, 法5条2号ロの要件を満たさない限り,同条6号には該当しないと解す べきである。本件では,そもそも厚生労働省の要請を受け,公にしない との条件で任意に提供されたことが立証されていないから,同条6号該 当性を認めることはできない。また,本件事情聴取が事実の解明を目的 とするものであることに照らせば,率直な回答が得られないおそれがあ ることを強調することは,仮に回答が得られても真実が語られないおそ れもあることを考えると,一面的にすぎる。任意の協力を得られないお それについても,厚生労働省職員については,職務命令が下されれば聴 取に応じる職務上の義務を負うし,学会関係者についても,非公表を条 件としなければ聴取に応じないような事情は具体的に立証されておら ず,かえって,学会やそこに所属する研究者にとって厚生労働省と良好 な関係を保つことによるメリットは大きなものがあるから,非公表を条 件としなくても任意の協力を得られるであろうことを推測することが できる。以上,本件聴取記録に記録された情報は,その開示の必要性の 高さに比し,それが公にされても国の事務事業の適正な遂行に支障を及 ぼすおそれがあるとはいえず,法5条6号柱書き(事務事業情報)該当 性は認められない。さらに,本件聴取記録に記録されている情報のうち ①から⑥まで(被聴取者氏名,役職や所属学会名等)の情報に限れば, なおさら上記の支障が生じるおそれは小さいから,当該部分の部分開示 も検討されるべきである。 イ 法5条6号柱書き及びロ(争訟事務情報)該当性 本件は,裁判所の和解勧告を批判する見解を公表させることを目的と した学会等への働きかけという極めて特殊な
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。