損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第481号損害賠償請求事件)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成26(行コ)156
判決日2014-10-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件再任用不合格に国賠法上の違法性があるか,被控訴人の
損害額であり,原審は,「本件においては,再任用の更新の申込みをした被控
訴人において,再任用期間満了後も任用が継続されると期待することが無理か
らぬ事情があり,そのような期待を抱いたことによる損害につき国賠法に基づ
く賠償を認める余地がある。再任用の更新を申し込んだ者についても合否の判
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定及び採否の決定においては都教委に広範な裁量権があるが,本件再任用不合
格は,被控訴人について作成された推薦書(乙6。本件推薦書)及び面接評定
票(乙7の1・2。本件面接評定票)の判断に依拠していると理解できるとこ
ろ,本件面接評定票は,その作成経過からして再任用選考手続において要求さ
れている面接評定票とは評価し得ないものであって,本件再任用不合格は,そ
の判断のための重要な根拠資料を欠いていたと評価せざるを得ない。また,本
件推薦書についても,申込書を基に,本人と面談した上で記入されたものでは
ない点において,再任用(教育職員)採用選考推薦書(推薦書)の記入要領
(乙11。推薦書記入要領)にしたがって作成されたものとはいえない。そし
て,本件推薦書及び本件面接評定票において,a高校のb校長らがいずれもC
評定を行った根拠とするところの事実認識及びその評価は著しく合理性,社会
的相当性を欠くものと判断せざるを得ず,都教委には,裁量権の範囲の逸脱,
濫用があり,本件再任用不合格は,国賠法上違法と評価すべきである。」旨判
断し,1年間の得べかりし収入との差額50万円及び慰謝料20万円とこれに
対する遅延損害金の限度で被控訴人の請求を認容した。
これに対して,控訴人が控訴した。
4 争いがない事実等,争点及びこれについての当事者の主張は,以下のとおり
改め,5に当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び
理由」欄の「第2 事案の概要」の2及び3に記載のとおりであるから,これ
を引用する。
(1) 原判決5頁末行から同6頁1行目の「「平成24年度再任用教育職員の
配置に関する方針」」の次に「以下「再任用教育職員の配置に関する方針」
という。」を加える。
(2) 同17頁25行目の「再任用教職員」を「再任用教育職員」と改める。
(3) 同19頁18行目の「平成24年度」を削る。
5 当審における控訴人の主張
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(1) 国家賠償責任に係る法律解釈の誤り
最高裁平成6年7月14日第一小法廷判決(裁判集民事第172号819
頁)は,任命権者が任用予定期間満了後も任用を続けることを確約ないし保
障するなど,期間満了後も任用が継続されると期待することが無理からぬも
のとみられる行為をしたという特別の事情がある場合には,職員がそのよう
な誤った期待を抱いたことによる損害につき,国賠法に基

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。