事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)157 |
| 判決日 | 2014-11-05 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法57条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点並びに争点についての当事者の主張は,以下のとおり原判決を補 正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」2ないし6 に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) (1) 原判決6頁12行目の「以下「b氏」という。」を「b氏」と,同頁13 行目の「以下「c氏」という。」を「c氏」とそれぞれ改める。 (2) 同11頁5行目末尾の次に改行の上,以下のとおり加える。 - 2 - 「 本件更正処分等の更正通知書(甲1)中「更正の理由」欄には,更に以下 の記載がある。 「1 本件一連の行為(貴社(控訴人)が,貴社の代表取締役であるc氏を dの取締役副社長に就任させた行為を含みます。)は,本件未処理欠損 金額を貴社の欠損金額とみなして損金の額に算入することを目的として いるものと認められます。 すなわち,本件一連の行為は,緊急かつ多額の資金需要に迫られたa の求めに応じて実行したものと認められ,aが得る本件買収対価の額を 増やすため,本件合併により本件未処理欠損金額を貴社の欠損金額とみ なして損金の額に算入することにより得られる税負担の軽減効果相当額 を本件買収の対価に上乗せすることをその目的としていたものであり, そのためには特定役員引継要件を満たすように本件一連の行為を行う必 要があったと認められます。そして,c氏は,貴社がaから本件一連の 行為について提案を受けた後であって,かつ,貴社とdとの間に法人税 法第57条第3項に規定する特定資本関係が生じる平成21年2月23 日より前である同20年12月26日に,dの取締役副社長に就任した こと,c氏はd取締役副社長であったものの,非常勤かつ代表権を有し ていなかったこと,さらに,本件合併前にdの取締役であった者のうち c氏以外に本件合併後に貴社の取締役となった者はおらず,その他,本 件合併前のdの特定役員(法人税法施行令第112条第7項第5号)で あった者のうち本件合併後に貴社の特定役員となった者はいないこと等 からすると,かかるc氏の副社長就任は,特定役員引継要件を満たすた めの形式的なものであったに過ぎないと認められます。 2 また,本件一連の行為は,次のとおりその決定に至る過程を考慮する と,上記1の目的を達成するための異常ないし変則的なものであると認 められます。」」 - 3 - (3) 同81頁14行目末尾の次に改行の上,以下のとおり加える。 「 そして,最高裁昭和51年(行ツ)第34号同53年4月21日第二小法 廷判決(訟務月報24巻8号1694頁。以下「最高裁昭和53年判決」と いう。)は,法132条の「法人税の負担を不当に減少させる結果となると 認められるもの」の要件の解釈に関し,①法132条1項は,私法上の有効 な行為又は計算を,租税法上否定し,通常想定される別の行為
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。