事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)288 |
| 判決日 | 2014-11-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 前提事実,争点及び当事者の主張は,後記第3の2のとおり控訴人の当審に おける補充主張を摘示し,次のとおり原判決を補正するほかは,原判決の「事 実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとおりであるか ら,原判決の「原告」を「控訴人」に,「被告」を「被控訴人」にそれぞれ読 み替えた上で(以下同じ),これを引用する。 (原判決の補正) (1) 4頁26行目の「法律」の後に「(以下「ケイマン法」という。)」を加 える。 (2) 5頁12行目の「平成12年12月」を「平成12年10月」に改める。 (3) 7頁8行目の「5億4420万600円」を「5億4420万4600円」 に改める。 (4) 9頁11行目の「毎年」を「半年ごとに」に改める。 (5) 12頁10行目の「C」の後に「ないし控訴人」を加える。 (6) 同23行目の「Cが」の後に「,Dの出資元本と」を加える。 (7) 15頁20行目の「なお,」から同21行目末尾までを,次のとおり改め る。 「なお,滞納会社は,平成18年12月,ある会社の株式を譲り受ける契約 に関する違約金(この譲受けの前に,当該会社を他社と合併させたことに 対するもの。)に関して民事訴訟を提起した(甲26)。」 (8) 17頁4行目の「過大計上である」の後に「(E社の株主であるCらに帰 属する資金等である。)」を加える。 (9) 18頁11行目の「乙36」の前に「甲1,」を加える。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。