刑事訴訟法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成26(う)698
判決日2014-12-12
分類刑事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法281条、刑事訴訟法299条、憲法21条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び証拠の整理をする目的で開示されるものであ
る。しかし,検察官開示証拠の複製等が本来の目的以外の目的で使用される
と,罪証隠滅,証人威迫,関係者への報復・嫌がらせ,関係者の名誉・プライ
バシーの侵害,国民等の捜査や公判審理への協力確保の困難化等の弊害が生じ
るおそれがある。本条の目的は,検察官開示証拠が本来の目的のみで使用され
ることを担保することによって,このような弊害の発生を防止し,証拠開示が
できるだけ広く円滑にされる状況を整え,証拠開示の適正な運用を確保するこ
とにある。この目的を達するための手段として,開示証拠の複製その他証拠の
全部又は一部をそのまま記録した物及び書面に限定し,これを本来の目的以外
の目的で使用する当該被告事件の被告人又は被告人であった者の行為を1年以
下の懲役又は50万円以下の罰金という法定刑を定めて処罰することは,刑法
の関係法条の法定刑に照らしても,必要かつ合理的なものであるといえる。
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弁護人は,国民が捜査や公判への協力を拒むことを防ぐことを本条の保護法
益とした原判決は,立法時の議論を無視したもので,誤りであるなどと主張す
る。しかし,関係者への報復・嫌がらせ,関係者の名誉・プライバシーの侵害
等によって,国民等から捜査や公判審理への協力を得ることが困難になるなど
適正な捜査や刑事裁判に影響が出かねないことは明らかであり,上記主張の根
拠とされた証拠(原審弁護人請求証拠番号31,39)からうかがわれる立法
過程に照らしても,本条により防止すべき弊害からこのことを排除したものと
は認められない。
(2) 本件掲載行為の本条による処罰の必要性・許容性
このような本条の必要性・合理性を踏まえて,本件掲載行為の本条による処
罰の必要性・許容性について検討する。
ア 本件掲載行為に至る経緯・状況
原審で取り調べられた証拠によれば,本件掲載行為に至る経緯・状況につい
て,以下の事実が認められる。
(ア) 被告人は,平成22年3月16日,最高裁判所第三小法廷に係属中の損
害賠償等請求事件の口頭弁論期日に当事者として出頭した際,不規則発言をした
ことにより裁判長から退廷を命じられ,その退廷命令に基づき最高裁判所敷地外
まで退去させるために法廷警備員Aらが被告人を連行中(以下「本件執行行為」
という),法廷警備員Aの右手にかみついて傷害を負わせた。
(イ) そのため,被告人は,平成23年4月25日,Aに対する公務執行妨
害,傷害により東京地方裁判所に公訴を提起された。
(ウ) 原事件弁護人は,公判前整理手続に付される前の同年5月31日に原事
件検察官から本件実況見分調書を含む検察官請求予定証拠の開示を受けて謄写し
た。
(エ) 原事件弁護人は,公判前整理手続において,本件退廷命令及び本件執行
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行為は違法であるな

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。