事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)289 |
| 判決日 | 2014-12-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条6項2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当 事者の主張の要旨は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」 の第2の1ないし3(原判決別紙1及び2を含む 。) のとおりであるから,こ れを引用する(ただし,以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」 と,「被告」を「被控訴人」と,「別紙」を「原判決別紙」と,「あん分割合」 を「按分割合」と,それぞれ読み替える。)。 (原判決の補正) (1) 原判決20頁9行目の「制限したのではなく,」の次に「特例的に按分割 合の合意後(公正証書・私署証書を作成した場合に限る。)又は裁判所に よる按分割合の決定後に限って,」を加える。 - 2 - (2) 原判決21頁17行目の「同令」を「政令」と改める。 (3) 原判決21頁18行目の「同令」を「厚年法施行令」と改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。