標準報酬改定請求却下決定取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成26(行コ)289
判決日2014-12-25
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法3条6項2号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当
事者の主張の要旨は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」
の第2の1ないし3(原判決別紙1及び2を含む 。) のとおりであるから,こ
れを引用する(ただし,以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」
と,「被告」を「被控訴人」と,「別紙」を「原判決別紙」と,「あん分割合」
を「按分割合」と,それぞれ読み替える。)。
(原判決の補正)
(1) 原判決20頁9行目の「制限したのではなく,」の次に「特例的に按分割
合の合意後(公正証書・私署証書を作成した場合に限る。)又は裁判所に
よる按分割合の決定後に限って,」を加える。
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(2) 原判決21頁17行目の「同令」を「政令」と改める。
(3) 原判決21頁18行目の「同令」を「厚年法施行令」と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。