行政処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成25年(行ウ)第501号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成26(行コ)353
判決日2015-02-04
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法21条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張の要
点は,次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2の1ないし3に記
載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決8頁20行目の「投票率にも」を「投票率に」に改める。
(2) 原判決13頁14行目の次に行を改めて次のように加える。
「 控訴人らは,本件請求により公開された投票済投票用紙(写し)の集計を公
証人法に基づく事実実験公正証書の制度によって実施するから,本件住民投票に
示された「住民の意向」は正確に集計され,その信頼性と公正は確実に担保され,
投票の秘密についても万全に担保される。」
(3) 原判決47頁1行目の「失効する」を「失効する日」に改める。

主文(判決文より)

本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。