事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)353 |
| 判決日 | 2015-02-04 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法21条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張の要 点は,次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2の1ないし3に記 載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決8頁20行目の「投票率にも」を「投票率に」に改める。 (2) 原判決13頁14行目の次に行を改めて次のように加える。 「 控訴人らは,本件請求により公開された投票済投票用紙(写し)の集計を公 証人法に基づく事実実験公正証書の制度によって実施するから,本件住民投票に 示された「住民の意向」は正確に集計され,その信頼性と公正は確実に担保され, 投票の秘密についても万全に担保される。」 (3) 原判決47頁1行目の「失効する」を「失効する日」に改める。
主文(判決文より)
本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。