事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)340 |
| 判決日 | 2015-02-05 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法475条1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決2頁22行目の 「乙1」の前に「甲2,」を加え,後記3のとおり付加するほかは,原判決 の「事実及び理由」中の第2の1ないし3に記載のとおりであるから,これ らを引用する(ただし,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」 と,それぞれ読み替える。以下,原判決引用部分について同じである。)。 3 当審における控訴人の主張 破産手続終了後に会社法の規定による清算手続が必要となるのは,破産手 続の終了事由が同時廃止,異時廃止及び破産手続終結のいずれであれ,破産 手続終了後もなお残余財産が存在する場合であり,会社法475条1号は, 上記の場合に破産手続において清算できなかった残余財産について,会社法 の規定による清算の対象とすることを明確にした趣旨の規定である。したが って,破産手続終了後において残余財産が存在しなければ,破産手続終了に より法人格は消滅するというべきであり,破産管財人作成の財産目録(甲5) 及び収支計算書(甲6)の記載内容によれば,本件滞納会社について破産手 続終了後において残余財産が存在しないことは明らかであるから,本件廃止 決定の確定によって本件滞納会社の法人格が消滅する。そして,これにより 本件滞納会社の本件滞納国税に係る納税義務は消滅するから,控訴人の本件 滞納国税に係る第二次納税義務も附従性により消滅したというべきである。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。