法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第370号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成26(行コ)278
判決日2015-02-25
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文法人税法34条1項、法人税法52条、法人税法66条1項、法人税法68条、法人税法68条1項、法人税法138条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点,
並びに,争点に関する当事者の主張の要点は,次のとおり改め,当審における当事
者の補足的主張を後記5のとおり加えるほかは,原判決の「事実及び理由」の「第
2 事案の概要等」2~6(原判決4頁23行目~9頁6行目。原判決37頁~1
43頁の別紙及び別表を含む。)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決6頁4行目の「同月29日,」を「平成20年2月29日,」と
改める。
(2) 原判決8頁11行目~12行目の「(当裁判所に顕著な事実)」を
「(記録上明らかな事実)」と改める。
(3) 原判決37頁2行目末尾の後に「(いずれも本件各処分当時適用されて
いたもの)」を加える。
(4) 原判決53頁8行目の「法人税法66条1項」を「平成20年法律第2
3号による改正前の法人税法66条1項(以下,「法人税法66条1項」というと
きは,同改正前のものをいう。)」と改める。
- 4 -
(5) 原判決53頁12行目の「法人税法68条」を「平成23年法律第11
4号による改正前の法人税法68条1項(以下,「法人税法68条」というときは,
同改正前のものをいう。)」と改める。
(6) 原判決54頁23行目の「法人税法34条1項」を「平成26年法律第
10号による改正前の法人税法34条1項」(以下,「法人税法34条1項」とい
うときは,同改正前のものをいう。)」と改める。
(7) 原判決55頁10行目の法人税法52条を「平成20年法律第23号に
よる改正前の法人税法52条」と改める。
(8) 原判決55頁11行目の「法人税法施行令96条2項」を「平成20年
政令第156号による改正前の法人税法施行令96条2項(以下,「法人税法52
条」あるいは「法人税法施行令96条2項」というときは,いずれも上記改正前の
ものをいう。)」と改める。
(9) 原判決61頁4行目末尾に改行の上,以下のとおり加える。
「 なお,控訴人は,原審において,aの平成20年4月期の法人税に係る更正を
すべき旨の請求(本件更正の請求)に対する本件通知処分の取消しを求めるととも
に,平成20年4月期更正処分の取消しを求めていた。これは,平成20年4月期
更正処分が取り消されたとしても,当初申告における所得金額,繰越欠損金額,納
付すべき税額等を超える部分について取り消されるにすぎず,当初申告と本件更正
の請求との差額については当然に取り消されることにはならず,当該差額について
取消しを求めるには,本件通知処分が取り消される必要があるからである。
しかし,仮に,被控訴人の主張するように,本件通知処分が平成20年4月期更
正処分に吸収され,本件通知処分の取消請求に係る訴えが却下されるのであれば,
その場合には,平成20年4月期更正処分は,当初申告と本件更正の請求との差額
についても対象とする処

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。