事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)278 |
| 判決日 | 2015-02-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法34条1項、法人税法52条、法人税法66条1項、法人税法68条、法人税法68条1項、法人税法138条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点, 並びに,争点に関する当事者の主張の要点は,次のとおり改め,当審における当事 者の補足的主張を後記5のとおり加えるほかは,原判決の「事実及び理由」の「第 2 事案の概要等」2~6(原判決4頁23行目~9頁6行目。原判決37頁~1 43頁の別紙及び別表を含む。)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決6頁4行目の「同月29日,」を「平成20年2月29日,」と 改める。 (2) 原判決8頁11行目~12行目の「(当裁判所に顕著な事実)」を 「(記録上明らかな事実)」と改める。 (3) 原判決37頁2行目末尾の後に「(いずれも本件各処分当時適用されて いたもの)」を加える。 (4) 原判決53頁8行目の「法人税法66条1項」を「平成20年法律第2 3号による改正前の法人税法66条1項(以下,「法人税法66条1項」というと きは,同改正前のものをいう。)」と改める。 - 4 - (5) 原判決53頁12行目の「法人税法68条」を「平成23年法律第11 4号による改正前の法人税法68条1項(以下,「法人税法68条」というときは, 同改正前のものをいう。)」と改める。 (6) 原判決54頁23行目の「法人税法34条1項」を「平成26年法律第 10号による改正前の法人税法34条1項」(以下,「法人税法34条1項」とい うときは,同改正前のものをいう。)」と改める。 (7) 原判決55頁10行目の法人税法52条を「平成20年法律第23号に よる改正前の法人税法52条」と改める。 (8) 原判決55頁11行目の「法人税法施行令96条2項」を「平成20年 政令第156号による改正前の法人税法施行令96条2項(以下,「法人税法52 条」あるいは「法人税法施行令96条2項」というときは,いずれも上記改正前の ものをいう。)」と改める。 (9) 原判決61頁4行目末尾に改行の上,以下のとおり加える。 「 なお,控訴人は,原審において,aの平成20年4月期の法人税に係る更正を すべき旨の請求(本件更正の請求)に対する本件通知処分の取消しを求めるととも に,平成20年4月期更正処分の取消しを求めていた。これは,平成20年4月期 更正処分が取り消されたとしても,当初申告における所得金額,繰越欠損金額,納 付すべき税額等を超える部分について取り消されるにすぎず,当初申告と本件更正 の請求との差額については当然に取り消されることにはならず,当該差額について 取消しを求めるには,本件通知処分が取り消される必要があるからである。 しかし,仮に,被控訴人の主張するように,本件通知処分が平成20年4月期更 正処分に吸収され,本件通知処分の取消請求に係る訴えが却下されるのであれば, その場合には,平成20年4月期更正処分は,当初申告と本件更正の請求との差額 についても対象とする処
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。