事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)418 |
| 判決日 | 2015-03-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法26条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び 争点に関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概 要」の1から5までに記載されたとおりであるから,これを引用する。ただし, 原判決9頁1行目の「乙」の次に「11,」を加え,11頁7行目の「本件」 を削り,16頁17行目の「及び船」を「及び舟」に,同行の「端船」を「端 舟」に,18行目の「船」を「舟」にそれぞれ改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。