所得税更正請求に対する通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第672号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成26(行コ)418
判決日2015-03-19
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法26条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び
争点に関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概
要」の1から5までに記載されたとおりであるから,これを引用する。ただし,
原判決9頁1行目の「乙」の次に「11,」を加え,11頁7行目の「本件」
を削り,16頁17行目の「及び船」を「及び舟」に,同行の「端船」を「端
舟」に,18行目の「船」を「舟」にそれぞれ改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。