選挙無効請求事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)24
判決日2015-03-25
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ってい
るか否か
(2) 憲法上要求される合理的な期間内における是正がされなかったか否か
(3) その他の違法事由の有無
(4) 本件選挙を無効とするか否か
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に
至っているか否か)について
ア 原告らの主張
(ア) 平成22年国勢調査による人口をもとに,小選挙区選出議員の定数
295人を最大剰余法により都道府県に再配分すると,別表1の「配分
定数」欄記載のとおりとなり,これと本件選挙区割りによる配分を比較
すると,その違いは別表1の「過剰・欠缺」欄記載のとおりであり,全
国47都道府県のうち28都道府県において議員数の過不足状態が生じ
ている。このような状態は,1人1票の人口比例配分原則に反している。
(イ) 本件選挙区割りにより,平成22年国勢調査による人口に基づく選
挙区間の人口の最大較差は一時1対1.998となった。しかし,本件
選挙区割りによる本件選挙当日の選挙人数の最大較差は,選挙人数が最
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少である宮城県第5区と最多である東京第1区との間の1対2.129
であり,選挙人数が最少である宮城県第5区との較差が2倍以上となっ
ている選挙区が13存在した。
(ウ) 全国47都道府県のうち人口500万人以上の都道府県は9あり
(以下,これらを包括して「9大都道府県」という。),他方,それ以外
の府県を財務局の地域区分に従ってまとめると7となる(以下,これら
を包括して「7地方」という。)。別表2によれば,7地方の人口は9大
都道府県の90%弱であるのに,7地方は9大都道府県よりも議員を1
5人も多く選出している。そして,全国の人口を議員総数で除した「基
準人数」により過不足を検討すると,9大都道府県の配分議員数は16
人不足しており,7地方の配分議員数は16人超過している。
(エ) 議員定数に過不足が生じている原因は,0増5減による選挙区数す
なわち議員定数の削減の対象とされた県以外の都道府県について,その
区域内の選挙区の数としてあらかじめ1を配当する方式(以下「1人別
枠方式」という。)による配分が維持されていることにある。
仮に人口が最多の選挙区と最少の選挙区との人口較差が2倍未満で
あっても,その中間の選挙区において,人口の多い選挙区に人口の少な
い選挙区よりも多くの議員数が配分されていて(逆転現象)人口に比例
した議員数が実現されていなければ,そのような選挙区割りは憲法の投
票価値の平等の要求に反する。実際,神奈川県は大阪府よりも人口が多
いにもかかわらず,配分議員数は少ない。
(オ) したがって,本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反す
る状態に至ってい

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。