事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)483 |
| 判決日 | 2015-04-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法734条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,原判決の 「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。 ただし,6頁13行目の「国車負担」を「国庫負担」と改め,7頁6行目末尾 に改行の上,次のとおり加える。 「 この点について,裁判例では,兵役免除の手段としてされた縁組,婚姻 する女子の家格を引き上げる目的でされた縁組,法定推定家督相続人たる女 子を婚姻などの目的で去家させるため便宜上他男を養子とする縁組,学区制 を免れ進学率のよい学校へ転校させるためにのみ行われた縁組,係属中の親 権者変更審判事件を本案の判断に至ることなく終結させるための便法とし てされた縁組などにおいては,養子縁組が無効とされている。これらの事案 では,親子関係から本来生じる法律的又は社会的な何らかの効果を目的とし て養子縁組の届出がされている点においては本件養子縁組と同様であるが, 上記のような実際に養親子関係を形成する意思を欠くため,いずれについて も縁組が無効とされているのである。したがって,本件養子縁組は無効であ る。」
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。