事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)28等 |
| 判決日 | 2015-04-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及び争点に関する当事者の主張」(2頁 25行目から29頁19行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用す る。 3 原判決の補正 7頁13行目から次行にかけての全文を以下のとおり改める。 「 本件の争点は,①本件処分の適法性,②本件処分が違法である場合に都教 委の対応が国家賠償法1条1項所定の違法な公権力の行使に該当するか,③ c校長の行為が同じく違法な公権力の行使に該当するか,である。」 10頁19行目の「他の教科の教員が観察授業を行ったこと」を「他の教 科の教員が観察授業に立ち会ったこと」に改める。 26頁2行目末尾の次に改行して以下のとおり加え,同頁3行目の「2 争 点2」を「3 争点3」に改める。 「2 争点2(都教委の対応が国家賠償法1条1項所定の違法な公権力の行使 に該当するか) 【被控訴人の主張】 本件処分は都教委が裁量権を逸脱又は濫用した違法なものであり,国家 賠償法上も都教委の対応は違法であるから,控訴人は被控訴人が被った甚 - 2 - 大な精神的苦痛について賠償責任を負う。すなわち,都教委は,c校長か らの報告により,平成23年7月及び同年11月の時点でa中学の被控訴 人に関する問題を認識しながら,「東京都公立学校教育職員の正式採用の 決定に関する要綱の解釈及び運用方針について(通知)」に基づく対応や c校長に対する指導措置を全く執らなかった。さらに,都教委は,被控訴 人からの直接の申出等により,被控訴人の指導教員が解任されたことや被 控訴人に対する初任者研修が適切に実施されずこのままでは未修了になる ことを把握していたにもかかわらず,a中学やc校長に対して何ら指導を せず,独自に調査等をすることもなく,客観性も合理性もないc校長の判 断を安易に追認して本件処分を行った。また,都教委は,本件処分に先立 ち,c校長がd副校長に対してもパワーハラスメントに及んでいたことを 認識していたから,c校長の被控訴人に対する評価の客観性及び合理性に ついては特に慎重に判断すべきであったのに,これを怠った。 【控訴人の主張】 c校長が被控訴人の正式採用を「否」と判断したのは,同人の矯正不可 能な資質・性格的問題によるものであり,その判断は相当である上,都教 委は,c校長による業績評価及び特別評価等を参考に,被控訴人の正式採 用の可否を慎重に検討した結果,採用を「否」と判断したもので,その判 断に過失はない。 また,本件処分に至るまでの間,都教委の設置する東京都東部学校経営 支援センターの担当者が,平成23年10月6日,a中学を訪問して授業 観察及び面接指導を行い,被控訴人に対して指導をした。都教委としては, 被控訴人の管理職教員等に対する反抗的態度や同僚教員とのコミュニケー ション欠如により,a中学において被控訴人に対する指導・育成が困難な
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の,附帯控訴費用は被控訴人の各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。