事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)14 |
| 判決日 | 2015-04-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張は,原 判決4頁26行目の「取得につき,」の次に「平成22年1月19日を取得年 月日とする」を加え,後記3のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理 由」中の第2の2ないし4に記載のとおりであるから,これらを引用する(た だし,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替 える。以下,原判決引用部分について同じである。)。 3 当審における控訴人の主張 (1)ア 本件共有持分は施設建築物の敷地となるべき土地の共有持分であるとこ ろ,その対象である施設建築物は権利変換計画の変更により机上で消滅し 存在していないから,本件共有持分も存在しておらず,本件共有持分取得 の経過的事実はない。 イ 権利変換計画の変更により施設建築物は全く異なっているから,本件共 有持分と現実に建設された施設建築物に対応する土地共有持分とは別の不 動産であり,本件共有持分が実質的にA社に譲渡されたとはいえない。 ウ 本件共有持分の対象である施設建築物は,権利変換計画の変更により建 築に着手されることなく終わり,使用・収益・処分の余地はなかったので あるから,本件共有持分取得の経過的事実があったとはいえない。 (2) 本件処分は,当初の権利変換計画に基づいて算定された本件土地の共有持 分100万分の66万4244を基準としてされたものであるが,権利変換 計画の変更により別の施設建築物が建設された以上,上記持分は何ら法的な 根拠がない数値であるから,上記持分に基づいてされた本件処分は違法であ る。 (3) A社の本件土地の共有持分の取得は,権利変換期日における原始取得であ り,同一権利変換期日におけるA社による本件土地の共有持分の取得に対す る不動産取得税の賦課処分がされているのであるから,控訴人に対して本件 処分をするのは実質的な二重課税であって不合理である。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。