事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)347 |
| 判決日 | 2015-05-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張の要旨 法令等の定め,前提事実,課税処分の根拠,争点及び当事者の主張の要旨は, 下記のとおり原判決を補正し,下記第3の2のとおり控訴人の当審における補 充主張及び予備的主張並びにこれらに対する被控訴人の反論を摘示するほかは, 原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし5に記載のと おりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) (1) 16頁17行目,同18行目,170頁17行目及び同18行目の各「過 少申加算税」をいずれも「過少申告加算税」に改める。 (2) 324頁5行目の「通常の事業状況にない」を「関連会社との取引割合の 大きい」に改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。