懲戒処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成19年(行ウ)第552号,同第610号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成26(行コ)177
判決日2015-05-28
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法19条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点,争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正す
るほかは,原判決の「事実及び理由」第2の2及び3並びに第3記載のとおり
であるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合には,「原告B」
を「控訴人B」と,「原告A」を「控訴人A」と,「被告」を「被控訴人」と,
それぞれ読み替える。)。
(原判決の補正)
(1) 原判決3頁19行目から20行目の「東京都立C養護学校(以下「C養
護学校」という。)」を「C養護学校」と改める。
(2) 原判決5頁19行目の東京都町田市立D中学校(以下「D中」という。)
を「D中」と改める。
(3) 原判決6頁9行目の「網」を「綱」と改める。
(4) 原判決12頁24行目の「全校又は学年」の次に「(高等学校学習指導
要領では,「全校若しくは学年又はこれに準ずる集団」と規定されている。)」
を加える。
(5) 原判決15頁8行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「ク 職員の懲戒に関する条例(昭和26年東京都条例第84号)
3条 減給は,1日以上6月以下の範囲で給料及び暫定手当の合計額の
5分の1以下を減ずるものとする。
4条1項 停職の期間は,1日以上6月以下とする。
2項 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。
3項 停職者は,停職の期間中いかなる給与も支給されない。」
(6) 原判決16頁6行目の「保護者,その他」を「保護者その他」と改める。
(7) 原判決18頁6行目の「考慮のうえ」を「考慮の上」と改める。
(8) 原判決19頁12行目から13行目の「国歌斉唱時に起立しないで着席
し」を「開式時には起立していたが,司会の国歌斉唱の発声とともに着席し」
と改める。
(9) 原判決24頁12行目の「するととも,」を「するとともに,」と改め
る。
(10) 原判決27頁23行目の「①」を「①許容される目的のための必要かつ
合理的なものであること,②」と改める。
(11) 原判決27頁25行目の「②」を「③」と,同28頁1行目の「③」を
「④」と,それぞれ改める。
(12) 原判決35頁10行目の「こと明らかである。」を「ことは明らかであ
る。」と改める。
(13) 原判決40頁3行目の「課して」を「科して」と改める。
(14) 原判決46頁18行目の「30日」を「30日付け」と改める。
(15) 原判決47頁2行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「(オ) 国旗国歌法制定前の行為である平成6年4月25日付け減給処分,平
成7年11月16日付け文書訓告及び平成11年8月30日の文書訓告
の対象となった行為を考慮して,本件A不起立に対する懲戒処分の量定を
加重することは,裁量権の濫用となり,違法と判断されるべきであるから,
控訴人Aの行った1回目の不起立行為において,上記の処分歴を機械的に
考慮して戒告を超

主文(判決文より)

1 控訴人らの控訴に基づき,原判決中,控訴人ら敗訴部分(原判決主文第
2項)を取り消す。
2 東京都教育委員会が控訴人Aに対してした平成19年3月30日付け
懲戒処分を取り消す。
3 被控訴人は,控訴人Bに対し,10万円及びこれに対する平成19年3
月30日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被控訴人は,控訴人Aに対し,10万円及びこれに対する平成19年3
月30日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
5 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 被控訴人の控訴を棄却する。
7 訴訟費用は,第1審及び第2審を通じて3分し,その1を控訴人らの,
その余は被控訴人の,それぞれ負担とする。
8 この判決は,第3項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。