除去命令処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成26年(行ウ)第71号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成27(行コ)50
判決日2015-06-10
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,当審
における主張を踏まえて以下のとおり付加訂正するほかは,原判決「事実及び
理由」欄の「第2 事案の概要等」の1項から4項(原判決2頁20行目から
19頁8行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決9頁16行目末尾に「また,本件各ロッカーの引き戸に使用され
ているガラスは,透明で容易に破壊することが可能な材質であるから,放火
する意思を持った者が,本件建物に侵入した上本件階段室の塔屋階に到達し,
本件各ロッカーのガラスを通じて可燃物である本件冊子を発見すれば,心理
的にも物理的にも放火の障害となりうる事情は存在しないから,放火される
具体的危険性(可能性)が存在する。」を加える。
(2) 原判決10頁5行目末尾に改行の上,「 また,本件処分時には,本件
建物の5階の通路部分に本件本棚等が現に存置されているのであるから,こ
の本件本棚等で放火等によって火災が発生した場合,あるいは,本件建物の
各階の居室内等で火災が発生した上,防火戸の管理が不適正であったりした
場合などに,階段室を経由して延焼し,本件塔屋階部分の本件各ロッカーの
ガラスが熱によって破損し,中に収納されている本件冊子が延焼する具体的
危険性(可能性)が認められる。」を加える。
(3) 原判決10頁10行目「そして,」の次に,「火災時に発生する煙等が
避難者の視界を妨げ避難の支障となること及び火災時において避難者に通常
の心理状態で行動することを期待できないこと等を考慮すると,」を加える。
(4) 原判決10頁13行目末尾に「また,そもそも,本件のように,建物の
唯一の屋内階段の階段室内に相当量の可燃物を存置し,また,容易に移動で
きないロッカー等の固定物を存置して避難経路の幅員を狭める行為について
は,火災時に発生する煙等が避難者の視界を妨げること及び火災時において
避難者に通常の心理状態で行動することを期待できないことに鑑みると,そ
の存置自体が「消火,避難その他の消防の活動」を阻害する具体的な危険の
ある行為というべきである。」を加える。
(5) 原判決13頁22行目「常駐しており,」の次に,「これらの者がエレ
ベーターの扉の開閉音を聞いたり,5階通路部分を通ったりすることで,」
を加える。
(6) 原判決15頁6行目「発生することはな」の次に,「く,仮に発生した
としても,自動火災報知機が設置されているのであるから,それが鳴ること
で,火災に気付いた何者かが早期に本件建物の屋上の扉を開ければ,本件階
段室内に熱や煙が充満することはな」を加える。
(7) 原判決19頁3行目の冒頭に「(1)」を加え,同頁8行目末尾に改行の上,
次のとおり加える。
「(2) 処分行政庁は,第1審原告の弁明を聴取した後,東京消防庁予防部査
察課と協議

主文(判決文より)

1(1) 第1審被告の控訴に基づき,原判決中,主文第2項を取
り消す。
(2) 第1審原告の前記取消にかかる部分の請求を棄却する。
2 第1審被告の本件控訴中その余の部分を棄却する。
3 第1審原告の本件控訴を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを4分し,その1
を第1審被告の負担とし,その余を第1審原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。