事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)76 |
| 判決日 | 2015-06-17 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法127条、民法166条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張の要旨は, 次のとおり原判決を補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2 事 案の概要」1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) (1) 原判決3頁26行目の「,保証金に」を削除する。 (2) 同4頁17行目の「東京法務局」の次に「供託官」を加える。 (3) 同5頁9行目の「だけでなく」を「だけではなく」と,同頁10行目の「必 要とすると解する」を「必要と解する」と,それぞれ改める。 (4) 同6頁15行目の「その期間,」を削除する。 (5) 同8頁16・17行目の「同57年9月2日決定」を「同年9月2日決定 ・」と改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。