供託金払渡認可義務付等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第712号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成27(行コ)76
判決日2015-06-17
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法127条、民法166条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張の要旨は,
次のとおり原判決を補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2 事
案の概要」1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決3頁26行目の「,保証金に」を削除する。
(2) 同4頁17行目の「東京法務局」の次に「供託官」を加える。
(3) 同5頁9行目の「だけでなく」を「だけではなく」と,同頁10行目の「必
要とすると解する」を「必要と解する」と,それぞれ改める。
(4) 同6頁15行目の「その期間,」を削除する。
(5) 同8頁16・17行目の「同57年9月2日決定」を「同年9月2日決定
・」と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。