不動産取得税還付不許可決定処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成26(行コ)488
判決日2015-09-02
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点並びに争点に関する当事者の
主張
(1) 関係法令等の定め,前提事実及び争点並びに争点に関する当事者
の主張は,下記(2)のとおり原判決を補正し,下記(3)のとおり控訴
人の当審における補充主張を摘示するほかは,原判決の「事実及び
理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし3(原判決7頁2行目
の「2」は「3」の誤記と認める。)及び「

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 処分行政庁が控訴人に対して平成24年8月9日付けでし
た,別紙1土地目録記載の不動産の取得に係る不動産取得税
を還付しない旨の処分(24税セ還第128号)を取り消す。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。