事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)488 |
| 判決日 | 2015-09-02 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点並びに争点に関する当事者の 主張 (1) 関係法令等の定め,前提事実及び争点並びに争点に関する当事者 の主張は,下記(2)のとおり原判決を補正し,下記(3)のとおり控訴 人の当審における補充主張を摘示するほかは,原判決の「事実及び 理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし3(原判決7頁2行目 の「2」は「3」の誤記と認める。)及び「
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 処分行政庁が控訴人に対して平成24年8月9日付けでし た,別紙1土地目録記載の不動産の取得に係る不動産取得税 を還付しない旨の処分(24税セ還第128号)を取り消す。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。