事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)4240 |
| 判決日 | 2015-09-16 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者 双方の主張は,後記3において原判決を補正し,後記4において当審における 当事者双方の主張を補足ないし付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の 「第2 事案の概要」の1ないし3(原判決2頁22行目から同49頁6行目 まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 原判決の補正 (1) 原判決9頁10行目の「徳島刑務所では」の次に「,過剰収容の状態の 下,職員の目を盗んで受刑者が密書のやり取りを頻繁に行うなどの状況が見 られていたため,その是正等として,暴力団関係受刑者を他の刑事施設に移 送することとして他の被収容者から隔離したところ,これに反発した別の暴 力団関係受刑者数名が」を加え,同行から11行目にかけての「数名の受刑 者らが」を削り,同12行目の「乙6」の次に「,弁論の全趣旨(1審被告 の原審における準備書面(1))」を加える。 (2) 原判決9頁24行目の「規定」を削る。 (3) 原判決10頁13行目の「取扱いとしていた。」の次に「そして,面会申 出者に対する掲示においても,一般面会について,『交友関係の維持,その 他面会することを必要とする事情があり,かつ,面会により受刑者の矯正処 - 3 - 遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる者についても面会 できることがありますが,これは旧友等を対象としております。したがっ て,本項により面会を希望する方は,保険証,社員証等の身分証明書の提示 が必要です。』とのみ記載していた(乙19)。」を加え,同16行目から 17行目にかけての「出所後の元受刑者と面会して不良な交友関係を維持, 強化しようとするなど」を,「在所中に受刑者同士で関係を築き,出所後に 元受刑者が受刑者と面会を行い,他の出所者や暴力団関係者の動向を受刑者 に知らせ,その不良な交友関係を維持,強化しようとしたり,面会人を介し て同一施設内又は他の刑事施設に服役中の受刑者や暴力団関係者と外部交通 目的の養子縁組を行い,本来であれば許可されない面会を行おうとする者も 散見された上,受刑者の知人と称して,面会することを必要とするような関 係を有していない報道関係者が受刑者と面会する事案まで発生するなど」に 改め,同18行目の「18」の次に「,19」を加える。 (4) 原判決10頁20行目の「平成20年10月」を「平成20年10月8 日,「達示の一部改正について」(同日付け徳島刑務所長達示第20号) (乙4)及び「外部交通の取扱いが改正されたことに関し,特に留意すべき 事項について(試行)」(同日付け処遇首席指示第32号)(乙7)を発出 し」に,同11頁3行目から4行目にかけての「乙7,弁論の全趣旨」を 「乙4,6,7,弁論の全趣旨」にそれぞれ改める。 (5) 原判決11頁6行目の「更新について」」の次に
主文(判決文より)
1 1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 1審被告は,1審原告Aに対し,1万円及びこれに対する平成24 年3月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 1審原告Aのその余の請求及びその余の1審原告らの請求をいずれ も棄却する。 2 1審原告らの本件各控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,1・2審を通じて,1審原告らの負担とする。
出典
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