事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)187 |
| 判決日 | 2015-09-17 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項、憲法22条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は, 次のとおり原判決を補正し,当審で付加された主張を加えるほかは原判決の事実及 び理由の第2の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決の補正 原判決35頁2行目の「135条5項」を「138条5項」に改める。 (2) 当審における当事者の主張 ア 本件納入告知処分の違憲性の有無 (控訴人) 本件納入告知処分がされる段階で,被控訴人は,既に代議員会で解散方針を決議 し,解散に向けて現実的に準備を進めていた。そうすると,本件納入告知処分は, 一括徴収関係条項を形式的に適用することにより,「継続基準方式」によって一括 徴収の金額を計算して,控訴人に対し,現実には被控訴人が支給しない将来の加算 部分に対応する特別掛金まで徴収して負担させる反面,被控訴人の解散時又は清算 時における他の事業所の負担が控訴人の上記負担の分軽減するものである。このよ うな結果は,控訴人と他の設立事業所間の公平を著しく害し,極めて不平等なもの であって,本件納入告知処分は,憲法14条1項に違反する違憲的な法令等の適用 に該当するものであるから,直ちに取り消されるべきである。 (被控訴人) 被控訴人において,何らの法律上・規約上の根拠もないのに,いまだ法的に確定 していない「加算部分の支給停止」の効果を織り込んだ納入告知処分を行うことな どは到底できない。控訴人の主張は,実行行為時点の法令・規約を厳格に適用して 画一的になされるべき行政処分の本質と全く相容れないものであり,採用の余地は ない。 また,本件加入員減少により他の設立事業所の負担が増加することは厳然たる事 実であるから,本件納入告知処分は,控訴人と他の設立事業所間の公平を害し,不 平等なものではない。 - 2 - イ 本件規約99条の3ないしその適用の違法性の有無 (控訴人) 旧厚年法138条5項は,ある設立事務所の減少に伴い他の設立事務所に係る掛 金が増加することになるときは,当該増加する額に相当する額として厚生労働省令 (旧基金規則32の3の3)で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定 した額を,当該減少に係る設立事務所の事業主から掛金として一括徴収する旨規定 している。そこで定められる計算方法は,あくまでも上記「増加する額に相当する 額」として合理的なものでなければならないことは当然であるところ,被控訴人は, 本件規約99条の3において,旧基金規則32条の3の3が定める計算方法のうち, いわゆる「継続基準方式」による計算方法を選択している。しかし,解散方針決定 後の被控訴人において,「継続基準方式」を定めた本件規約99条の3が,上記合 理性を失っていることは明らかであるから,本件納入告知処分をした当時,本件規 約99条の3は,当該規約の条項自体,又は少なくとも
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。