事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)365 |
| 判決日 | 2015-09-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者 双方の主張は,後記3において原判決を補正し,後記4において当審におけ る当事者の主張の補充を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3(原判決2頁17行目から同13頁12行目ま で)に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 原判決の補正 (1) 原判決3頁26行目及び4頁7行目の「医療手当請求書」をいずれも 「医療手当請求書(副作用救済給付用)」に,同3頁26行目から4頁初 行にかけて及び4頁7行目の「遺族一時金請求書」をいずれも「遺族一時 金請求書(副作用救済給付用)」に改め,4頁9行目の「3」の次に「, 11」を加える。 (2) 原判決4頁14行目の「厚生労働大臣は」の次に「,平成18年6月 22日になされた薬事・食品衛生審議会の答申を聴いた上,」を,同22 行目の「未支給の」の次に「副作用」をそれぞれ加える。 (3) 原判決5頁4行目の「基づき」の次に「,本件各不支給決定を不服と して」を加える。 4 当審における当事者の主張の補充 (1) 控訴人の主張 ア 機構法4条6項に規定する「医薬品の副作用」によるものであることの 立証責任等について 医薬品に関する副作用救済給付制度は,昭和54年におけるスモン訴訟 和解等を契機として,医薬品には,一定の確率で不可避的に有害な副作用 を生じる特殊性があるため,当該医薬品の承認過程や医師による投薬に何 ら過失がなくとも,薬害被害者が必ず生じてしまうものの,他方で,薬害 被害者が,民事上の不法行為責任や債務不履行責任を追及するには,訴訟 提起の負担に加えて,極めて高度な医学的知見が必要である責任原因(故 意・過失等)や因果関係の立証等を行わなければならないなど,事実上極 めて困難な負担を強いるものであることが認識されるに至ったため,医薬 品の副作用による健康被害者の迅速な救済を図ることを目的とした医薬品 副作用被害者救済基金法(以下「旧基金法」という。)が制定され,被控 訴人の前身である特別認可法人医薬品副作用被害救済基金(以下「旧基 金」という。)が発足して,昭和55年5月1日から医薬品副作用被害者 救済制度が開始されたものであり,上記立法の過程では,政府委員から 「疑わしきは救済する」運用とすべきである旨の答弁がなされ,また,法 文上も「医薬品の副作用による健康被害の迅速な救済を図ることを目的と する。」(旧基金法1条)と明記され,更に衆参両社会労働委員会におい て「救済対象被害の判定(においては)…被害者がふりにならないように 特に留意すること」との付帯決議も行われていたものである。このような 経緯に鑑みれば,医薬品に関する副作用救済給付制度は,医薬品の投与・ 服用と副作用の発生との間の因果関係の証明が困難であることから,薬害 被害者の立証の負担
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。