事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)130 |
| 判決日 | 2015-10-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法433条1項、所得税法33条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次項に おいて当審における控訴人の主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄 の「第2 事案の概要」の1項から4項に記載のとおりであるから,これを引 用する。 4 当審における控訴人の主張 本件株式譲渡の時点では,本件銀行の株主は,本件銀行に対し,会計帳簿 の閲覧請求権(会社法433条1項),計算書類等の閲覧請求権(同法44 2条3項),責任追及等の訴えの提起権(同法847条)等の株主権を行使 することが可能であった。また,当該時点では,本件銀行は,未だほかの受 け皿金融機関への業務承継や合併等による事業再生の道も残されていた。し たがって,本件株式譲渡の時点では,本件株式の自益権や共益権の行使不能 が確定していたとはいえず,本件株式は,所得税法33条1項の規定する譲 渡所得の基因となる「資産」に該当する。 金融庁長官が本件銀行に対し,平成22年9月10日,金融整理管財人に よる管理を命ずる処分を行っているが,だからといって,直ちに本件銀行の 株主の地位・権利に変動が生じたわけではない。また,株式会社について破 産手続開始決定がなされても,直ちに自益権や共益権に変更が生じないので あるから(大阪高裁平成6年12月26日決定判時1535号90頁参照), 民事再生手続開始決定によってはなおさらであり,本件株式譲渡の時点では, 本件株式について,自益権や共益権に変更が生じていない。本件株式が経済 的価値を失うのは,本件株式が無償消滅した時点と解すべきであり,上記各 時点においては,未だ所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる 「資産」に該当するというべきである。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。