事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)3108 |
| 判決日 | 2015-11-05 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,原判決10頁,13頁,14頁及び17 頁中「評価規準」とあるのをいずれも「評価基準」と改め,3に当審における控 訴人の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概 要」の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における控訴人の主張 (1) 被控訴人の平成23年度における勤労意欲は明らかに低下していたのであ り,これに伴って,被控訴人の仕事の処理(能率)の状況は平成22年度より 平成23年度の方がより悪化していたとみるのが自然である。したがって,平 成22年度及び平成23年度における被控訴人の業務遂行状況がこの2年間を 通じて特段の変更がなかったとする原判決の事実認定には誤りがある。 (2) 原判決の認定したとおり平成22年度と平成23年度における被控訴人の 業務遂行状況が特段の変更はなかったとしても,平成22年度と平成23年度 における控訴人○支店第四集配営業課22班の配達担当の正社員の担当業務 には,「対面配達(混合)」及びその事故処理の他,帰店後の転出入処理,「受箱 配達(通配)」の担当者が処理できなかった「受箱配達(通配)」の事故処理及 び期間雇用社員が休みの場合などに行う「受箱配達(通配)」の担当(月に18 日程度の頻度)が含まれるものであり,被控訴人を除くその余の正社員は,「受 箱配達(通配)」の事故処理を勤務時間内に行っていたにもかかわらず,被控訴 - 2 - 人は「対面配達(混合)」の配達業務とその事故処理で勤務時間が終わってしま い,「受箱配達(通配)」の事故処理をほとんど行っていなかったのであるから, 被控訴人は仕事の能率が劣り,本来行うべき業務,すなわち,帰店後の転出入 処理,「受箱配達(通配)」の担当者が処理できなかった「受箱配達(通配)」の 事故処理を勤務時間内に行っていなかったことになる。したがって,これを正 しく評価すると,「能率が劣り担当の仕事を超過勤務で処理したり,同僚等の援 助を受けて処理した。」(仕事の処理(能率)につき,「△」のレ点チェック欄) に該当するので,被控訴人に関する「営業・業務実績」の評価項目のうち,判 断基準の一つである仕事の処理(能率)に関する評価は,平成23年度の評価 が正しく,平成22年度の評価が誤っているのである。したがって,控訴人に よる平成23年度の被控訴人に関する人事評価には何ら裁量権の範囲の逸脱は ない。 (3) 被控訴人は,平成23年度の人事評価結果につき,フィードバックシートを 受領しており,平成23年度における自己の「営業・業務実績」の最終評価結 果が平成22年度より下がっていることを把握していたが,フィードバックシ ート受領後に何ら異議を述べておらず,苦情申立てや苦情相談の申立ても行っ ていない。これは,被控訴人におい
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。