事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)252 |
| 判決日 | 2015-11-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点と両当事者の主張は,4に当審における 控訴人らの主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案 の概要」の1から3までに記載のとおりであるから,これを引用する。 4 当審における控訴人らの主張 (1) 原判決は,本件建物部分の明渡しが不随意の明渡しである旨判示していなが ら,客観的な取引価格が借家権の消滅の対価であるとの考えに立っている。 しかしながら,客観的な取引価格が借家権の消滅の対価であるとの考え方は, そもそも本件建物部分の明渡しが不随意の明渡しであることと矛盾するもので, 失当である。不随意の明渡しにおいて客観的な取引価格を問題とすること自体 が誤りであり,取引価格が存在しない限り借家権価額は0円であるとする原判 決の法解釈は,立法者意思にも反するものである。 (2) 都市再開発法は,借家権者に対して,権利変換と地区外転出の申出という二 つの等価的選択肢を用意しているのであるから,権利変換を希望した者に新た な借家権が与えられることとの均衡上,地区外転出の申出をした者には借家権 補償がされるべきであり,97条補償がされていることをもって,借家権の経 済的価値に対する補償がされているとはいえない。本件においては,本件借家 - 2 - 権には0円を超える借家権価額が存在し,それは割合法によれば4773万0 556円であるから,本件借家権の経済的な価値に対する補償として,控訴人 らに対して91条補償として上記金員が支払われるべきである。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。