事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)77 |
| 判決日 | 2015-12-04 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法13条、憲法19条、憲法20条、憲法94条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張は,3のとおり当審に おける第1審原告らの主張を,4のとおり当審における第1審被告の主張をそ れぞれ付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」 の1及び2,「
主文(判決文より)
1 第1審原告らの本件各控訴及び第1審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。 2 第1審原告らの本件各控訴に係る控訴費用は第1審原告らの,第1審被告の 本件各控訴に係る控訴費用は第1審被告の各負担とする。
出典
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