損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成26(ネ)5388
判決日2015-12-22
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、国家賠償法1条2項、民事訴訟法248条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
1 争点は,次の2のとおり原判決を補正するほかは,原判決の「事実及び理
由」欄の「

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,3123万9726円及びこれに対する平成2
0年3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は,第1審,第2審を通じ,被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。