事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)5388 |
| 判決日 | 2015-12-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、国家賠償法1条2項、民事訴訟法248条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 1 争点は,次の2のとおり原判決を補正するほかは,原判決の「事実及び理 由」欄の「
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,3123万9726円及びこれに対する平成2 0年3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は,第1審,第2審を通じ,被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。