事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)286 |
| 判決日 | 2016-01-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 相続税法22条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点並びに争点に対する当事者の主張の要旨は,原判決の事 実及び理由の第2の1ないし5に記載のとおりであるから,これを引用す る。ただし,原判決11頁12行目の「702条」を「702条の2第2 項」に,14頁1行目及び4行目の「別件相模原鑑定評価書」をいずれも 「別件相模原鑑定書」にそれぞれ改める。
主文(判決文より)
本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。