事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)293 |
| 判決日 | 2016-01-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法9条1項、行政事件訴訟法33条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張の要旨は,後記3のとお り付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の第2の2ないし4及び第3に 記載のとおりであるから,これらを引用する。 3 当審における当事者の主張(争点①(本件公売公告の取消しを求める訴えの 利益の存否)に関する追加の主張) (1) 被控訴人の主張 ア 売却決定が行われ買受人が買受代金を納付して所有権を取得した本件に おいては,控訴人には,本件公売公告の取消しによって「回復すべき法律 上の利益」(行政訴訟法9条1項)は存在しない。 イ 公売公告と売却決定は,公売不動産の売却を目的とする点において共通 するところはあるものの,法的効果を異にする別個の独立した処分であり, その適法性の要件も異なるから,公売公告が取り消された場合,当然にそ の拘束力により売却決定が取り消されるものではない(国税徴収法173 条1項参照)。売却決定の効力を巡る紛争を解決する手段としては,同決 定の取消訴訟によることが直截かつ適切であり,かつ滞納者に対し,取消 訴訟により同決定の効力を争わせたとしても特段の不都合はない。 また,仮に公売公告の違法を理由に公売公告及び売却決定が取り消され, 再度入札手続を行ったとしても,入札価額は,買受希望者の多寡,買受意 思の強弱,資金繰り等様々な要素が影響して形成されるものであって,最 高の申込価額が当初手続での最高の申込価額を上回る保障はないから,滞 納者において,公売公告の取消しにより高額な売却がされることを期待し 得る法的地位を有するとはいえない。 以上を前提に,安定的な換価手続の運営確保及び買受人の利益保護の要 請(国税徴収法117条,171条,173条等参照)をも考慮すれば, 売却決定が行われ買受人が買受代金を納付して所有権を取得した場合には, 公売公告の取消しについてその訴えの利益は認められない。 (2) 控訴人の主張 争う。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。